死亡後の未支給年金!最後の老齢年金の受取りとは…

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死亡後の未支給年金!最後の老齢年金の受取りとは…

相続・遺言のブログ

2020/03/25 死亡後の未支給年金!最後の老齢年金の受取りとは…

年金受給者や被保険者が死亡した場合には、

 

 

相続の手続をしていくこと以外に、

 

 

年金制度との関係でも、死亡の届出をする必要

 

 

があります。

 

 

 

 

届出先は、亡くなった者が老齢年金を

 

 

受け取っている者の場合は、住所地を管轄する

 

 

年金事務所

 

 

第1号被保険者であった場合は、市・区役所

 

 

又は町村役場

 

 

第2号・第3号被保険者であった場合は、

 

 

第2号被保険者の勤務先又は勤務先を管轄する

 

 

年金事務所です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年金関係での死亡届出と、戸籍上の死亡届とは

 

 

制度上別のものですが、平成23年7月1日以降

 

 

に死亡した者の場合は、死亡から7日以内

 

 

同居の親族ら届出義務者が、市区町村役場に

 

 

戸籍法で規定する死亡の届出をしていれば、

 

 

年金関係での死亡届は省略できるように

 

 

なりました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

死亡の届出が遅れたために、亡くなった日の

 

 

翌日以後にも老齢年金などが引き続き支給

 

 

され、これを受け取ってしまうと、過誤払分を

 

 

後日返還しなくてはなりませんので、死亡の

 

 

届出は早めに行うのが無難です。

 

 

 

 

年金を受給している者が亡くなった場合には、

 

 

死亡届に加えて、未支給年金の請求の手続が

 

 

伴うことになります。

 

 

 

 

これは、年金給付が、毎年2月、4月、6月、

 

 

8月、10月及び12月の6期に、それぞれの前月

 

 

までの分を支払うからです。

 

 

 

 

そのため、年金を受給している者が亡くなった

 

 

場合には、その者が亡くなった当月以前の年金

 

 

は、どうしても受け取ることができません。

 

 

 

 

亡くなると、受給できていない年金が発生する

 

 

ことになり、これを未支給年金といいます。

 

 

 

 

未支給年金の受給権者は、死亡した者の

 

 

配偶者、②、③父母、④、⑤祖父母

 

 

兄弟姉妹、⑦①~⑥以外の者で3親等内の

 

 

親族、の順序による者です。

 

 

 

 

そして、死亡した者と、死亡当時生計を

 

 

同じくしていたことが要件となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

老齢基礎年金・老齢厚生年金の未支給の場合

 

 

は、未支給年金の受給権者となった者が、

 

 

最寄りの年金事務所に未支給年金請求書を提出

 

 

して請求を行います。

 

 

 

 

請求書には、亡くなった者の年金証書に記載

 

 

されている基礎年金番号と年金コード、

 

 

生年月日、死亡年月日などを記入します。

 

 

 

 

障害基礎年金・遺族基礎年金のみを受給して

 

 

いた者が亡くなった場合の未支給年金の請求

 

 

は、年金事務所ではなく、亡くなった者の

 

 

住所地の市区町村役場が請求窓口となります。

 

 

 

 

未支給年金請求書を提出するときは、

 

 

亡くなった者の死亡が記載された戸籍謄本や、

 

 

請求する者と亡くなった者との親族関係が

 

 

分かる戸籍謄本、生計を同じくしていることが

 

 

分かる書類として住民票などを提出します。

 

 

 

 

共済年金を受給していた場合は、加入している

 

 

共済組合に請求します。

 

 

 

 

そして、未支給年金は、亡くなった者が生前に

 

 

受け取るべきだった年金を、その相続開始後に

 

 

遺族が請求することによって受け取るものです

 

 

が、この未支給年金は、相続財産ではなく、

 

 

一時所得に該当します。

 

 

 

 

また、未支給年金は、遺産分割との関係でも、

 

 

相続税課税との関係でも、亡くなった者の

 

 

相続財産には算入されませんので、注意が必要

 

 

です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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