相続に関連する詐害行為!相続放棄と遺産分割について。

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相続に関連する詐害行為!相続放棄と遺産分割について。

相続・遺言のブログ

2020/02/21 相続に関連する詐害行為!相続放棄と遺産分割について。

詐害行為とは、債務者が債権者を害することを

 

 

知りながら、自己の財産を減少させる行為を

 

 

いい、債権者が詐害行為を取り消し、逸出した

 

 

財産を取り戻して責任財産を保全する権利を

 

 

詐害行為取消権といいます。

 

 

 

 

例えば、AがBに対し貸付金1,000万円の債権が

 

 

あり、Bには2,000万円相当の土地はある

 

 

ものの、それ以外に資産はないとします。

 

 

 

 

もし、Bが事情を知るCにその土地を贈与し、

 

 

無資力となれば、Aにとって債権回収のための

 

 

引当てとなる責任財産がなくなるので、

 

 

Aにとって不利益です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なので、Aは、裁判上の手続により、

 

 

詐害行為取消権を行使することで、責任財産と

 

 

なる土地を取り戻すことができます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詐害行為取消権を行使するのに、裁判所の関与

 

 

が必要になるのは、債務者の法律行為(財産を

 

 

対象とする契約など)を取り消す重大な効果を

 

 

伴ううえに、その法律行為の相手方(受益者・

 

 

転得者)となる第三者にも影響を与えるから

 

 

です。

 

 

 

 

また、どのような財産が責任財産に戻ったのか

 

 

を公示する意味も含まれます。

 

 

 

 

次に、詐害行為取消権を行使する対象となる

 

 

のは、あくまで財産権を目的とした法律行為

 

 

あって、財産権を目的としない法律行為は

 

 

含まれません。

 

 

 

 

例えば、婚姻、離婚、養子縁組などの身分行為

 

 

は、詐害行為取消権の対象となりません。

 

 

 

 

これらの行為に第三者が関与するのは不適当

 

 

だからです。

 

 

 

 

では、相続の場面において、詐害行為取消権に

 

 

ついてどうなるでしょうか。

 

 

 

 

ここでは、相続放棄遺産分割協議に関して

 

 

説明します。

 

 

 

 

まず、相続放棄は、詐害行為取消権の対象には

 

 

なりません

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相続の放棄は、積極的に債務者の財産を減少

 

 

させる行為ではないからです。

 

 

 

 

また、相続放棄を詐害行為として取り消すこと

 

 

ができるとすると、相続の承認という身分行為

 

 

を強制することと同じ結果になるからです。

 

 

 

 

次に、遺産分割協議は、詐害行為取消権の対象

 

 

なります

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遺産分割協議は、相続の開始によって

 

 

共同相続人の共有となった相続財産について、

 

 

その全部・一部を各相続人の単独所有とする

 

 

か、又は新たな共有関係に移行させることに

 

 

よって、相続財産の帰属を確定させるもの

 

 

です。

 

 

 

 

なので、その性質上財産権を目的とする

 

 

法律行為といえるので、詐害行為取消権の対象

 

 

となります。

 

 

 

 

大きな借金のある相続人が、その支払を免れる

 

 

ために債権者にとって詐害的な遺産分割をする

 

 

ケースは珍しくありませんが、債権者、相続人

 

 

との間で、後々にトラブルになることが

 

 

考えられますので、ある程度の負債がある

 

 

相続人がいる場合、遺産分割を行うには、

 

 

詐害行為に注意する必要があります。

 

 

 

 

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