相続・遺言
相続・遺言
神戸にある司法書士の事務所「司法書士アメジスト法務事務所」では、相続や遺言に関する諸問題についてご相談いただけます。
相続登記とは、所有されている不動産の名義を変更することを指し、所有権・賃貸権・抵当権などの変更もこれに含まれます。
この手続きは不動産を管轄する法務局で行いますが、不動産に関わる預貯金や株式といった財産については別途手続きが必要となりますので注意が必要です。
詳しくは神戸にある当事務所の司法書士までご相談ください。
相続放棄につきましても、神戸の司法書士の事務所「司法書士アメジスト法務事務所」までご相談ください。
被相続人が死亡した際、相続人には単純承認・限定承認・相続放棄の権利が発生しますが、相続を放棄したい際は、3ヶ月以内に必要書類を揃えて家庭裁判所に申請することになります。
受理されれば、プラス・マイナスを問わずすべての相続を放棄することができます。
神戸にある当事務所ではプロの司法書士が様々なケースに応じてアドバイスをご提供いたします。
遺言書には二つの種類があり、どちらにされる場合でも神戸の司法書士の事務所「司法書士アメジスト法務事務所」でサポートをさせていただきます。
自筆証書遺言は、被相続人となる方が自筆で作成する遺言書のことを指します。
これを作成するためには、「相続人の調査」「財産を受け取る相続人の決定」「ご自身の財産内容の確認」を事前に行っておくことが必要になります。
書き方を間違ってしまうと無効になってしまったり、相続の際に家庭裁判所の検認が必要となったりするため、神戸の当事務所ではあまり推奨しておりません。
神戸の司法書士の事務所「司法書士アメジスト法務事務所」では、公正証書遺言をおすすめしております。
公正証書遺言は、2名以上の証人の立ち会いのもと、公証人が書面を作成していくものです。
作成にあたり事前に「相続人の調査」「財産を受け取る相続人の決定」「ご自身の財産内容の確認」「証人と遺言執行者の決定」「公証人との事前協議」が必要となります。
相続の際も家庭裁判所による検認が不要で、また公証役場で原本を保管するため紛失の心配もありません。
遺産の整理・承継には複雑な手続きが不可欠です。
「何から始めればいいかわからない」「どこに手続きに行けばいいかわからない」といった場合は、ぜひ神戸にある司法書士の事務所「司法書士アメジスト法務事務所」におまかせください。
必要な戸籍謄本などの収集、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成、不動産・預貯金・有価証券といった財産の名義変更などを、お客様に代わって行わせていただきます。
遺産についてお困りの際は、ぜひ神戸の当事務所までお問い合わせください。
相続の権利をお持ちの方の間で、遺産の分割の方法が決まらない場合は、家庭裁判所による遺産分割調停の申し立てに至ることも起こり得ます。
相続人のうちの一人もしくは複数名が、他の相続人を相手取り、遺産分割のための調停を家庭裁判所に申し立てることができます。
これにより調停期日が設定され、調停委員が相続人からそれぞれの希望や事情を聞き出した上で、中立の立場で助言を行い、すべての相続人が納得できるように調整し、合意を目指すことになります。
これを行うためには、家庭裁判所に遺産分割調停申立書を提出する必要がありますので、その作成は神戸の当事務所の司法書士にご依頼ください。