相続人が海外にいる場合。戸籍・住民票の代わりは…

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相続人が海外にいる場合。戸籍・住民票の代わりは…

相続・遺言のブログ

2019/03/22 相続人が海外にいる場合。戸籍・住民票の代わりは…

相続が発生した場合、相続人が海外に居住して

 

 

いるケースは、今日のグローバル化からすれば

 

 

珍しいことではありません。

 

 

 

 

この場合でも、被相続人の遺産分割については

 

 

国内法である民法が適用されますので、

 

 

相続人全員が国内にいる場合の遺産分割と

 

 

同様、相続人全員が遺産分割協議に参加する

 

 

必要があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もし、海外にいるとの理由だけで、その海外に

 

 

いる相続人を除外して遺産分割協議を行った

 

 

としても、それは無効と扱われます。

 

 

 

 

海外にいる相続人も含めて遺産分割協議を

 

 

行って、もし協議がまとまれば、

 

 

遺産分割協議書を作成します。

 

 

 

 

遺産分割協議書には、相続人全員の署名と、

 

 

実印の押印、印鑑証明書の添付が必要に

 

 

なります。

 

 

 

 

しかし、海外には、台湾や韓国を除いて、

 

 

印鑑証明書や住民票の制度がありません

 

 

 

 

なので、海外にいる相続人は、遺産分割協議書

 

 

に実印を押して印鑑証明書を添付することが

 

 

できないということです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この点、海外では、実印に代わり、署名

 

 

(サイン)で対応しますので、海外にいる

 

 

相続人は、遺産分割協議書に署名を行います。

 

 

 

 

そして、印鑑証明書の代わりに、日本領事館等

 

 

の在外公館に出向いて遺産分割協議書に相続人

 

 

が署名した旨の証明(サイン証明)をもらい、

 

 

このサイン証明を遺産分割協議書に添付

 

 

します

 

 

 

 

このような手続の都合上、遺産分割協議書に

 

 

署名するのは、領事館等で行う必要が

 

 

あります。

 

 

 

 

次に、住所を証明する必要があるケースでは、

 

 

国内にいる相続人では住民票又は戸籍の附票を

 

 

使いますが、在外邦人の場合は事情が

 

 

異なります。

 

 

 

 

在外邦人は、国内に本籍が残っていても、

 

 

住民票や戸籍の附票にも、居住する外国の住所

 

 

は記載されません

 

 

 

 

そこで、住所を証明する書類として、

 

 

在留証明書が必要になります。

 

 

 

 

在留証明書は、現地の日本領事館にパスポート

 

 

や運転免許証・光熱費の請求書など、現住所に

 

 

いつから居住しているのかを証明できる書類を

 

 

提示して申請します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、相続人であることを証明するには、

 

 

戸籍が必要になります。

 

 

 

 

海外に居住する相続人の中には、現地の国民

 

 

として帰化した人がいると思いますが、

 

 

そのような人でも、相続人であることを証明

 

 

する必要があります

 

 

 

 

日本人であれば、相続人であることを戸籍で

 

 

証明できますが、外国人には戸籍が

 

 

ありません

 

 

 

 

そこで、戸籍に代わって相続証明書が必要に

 

 

なります。

 

 

 

 

相続証明書は、被相続人が死亡して相続が開始

 

 

したことや、相続人が真正な相続人である

 

 

こと、その他に、相続人が他には存在しない

 

 

ことを明らかにする書類をいいます。

 

 

 

 

これは、相続証明書というタイトルの書面では

 

 

なく、通常は出生証明書婚姻証明書

 

 

死亡証明書などが該当します。

 

 

 

 

ほかに、相続人が海外にいるケースで、連絡が

 

 

つかず所在不明の場合には、家庭裁判所に

 

 

不在者財産管理人の選任申立てを行い、

 

 

不在者財産管理人が遺産分割協議の当事者と

 

 

なります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海外に居住している相続人がケースでは、

 

 

手続上必要書類も通常とは異なり、また、

 

 

音信不通・行方不明の場合にも対応が変わって

 

 

きますので、注意が必要です。

 

 

 

 

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