認知により父子関係を築く。遺言でもできる!

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認知により父子関係を築く。遺言でもできる!

相続・遺言のブログ

2019/03/08 認知により父子関係を築く。遺言でもできる!

民法上、遺言でできる事項(遺言事項)には、

 

 

相続分の指定、遺産分割方法の指定、遺贈、

 

 

遺言執行者の指定など、将来起こる相続に

 

 

関する内容以外にも、認知未成年後見人

 

 

未成年後見監督人の指定のように、身分行為に

 

 

関する内容があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認知とは、血縁関係のある、非嫡出子(法律上

 

 

の婚姻関係にない男女の間に生まれた子)と

 

 

その父の間に、法律上の父子関係を成立させる

 

 

行為をいいます。

 

 

 

 

認知には、任意認知強制認知があります。

 

 

 

 

任意認知には、父の生前の認知(生前認知

 

 

と、父の遺言による認知(遺言認知)が

 

 

あります。

 

 

 

 

一方、強制認知とは、任意認知がなされない

 

 

場合に、子が父に対し訴えを提起し、裁判に

 

 

より強制的にする認知をいいます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認知をするには、意思能力があれば足り、父が

 

 

未成年者や成年被後見人でも、その法定代理人

 

 

の同意は不要です。

 

 

 

 

ただ、遺言で認知をする場合は、意思能力の

 

 

ほかに遺言能力も必要なので、15歳以上

 

 

なければなりません。

 

 

 

 

また、成年被後見人の場合、事理弁識能力が

 

 

一時回復したときに、医師2人以上の立会いが

 

 

必要になります。

 

 

 

 

認知をする際には、原則として、認知を

 

 

受ける子(被認知者)の同意は不要ですが、

 

 

3つの例外があります。

 

 

 

 

1つ目は、被認知者が成年者であるときに、

 

 

その承諾が必要になります。

 

 

 

 

これは、子に養育が必要なときは放置して

 

 

おきながら、成人して一人前になれば認知

 

 

して、子に扶養してもらおうという利己的な

 

 

意図を排除するためです。

 

 

 

 

2つ目は、胎児であっても認知できますが、

 

 

母の承諾が必要になります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これは、認知が間違いないことを、その母に

 

 

承諾してもらうためです。

 

 

 

 

3つ目は、死亡した子でも、その子に直系卑属

 

 

がいれば認知できますが、その直系卑属が

 

 

成年者であるときには、その承諾が必要に

 

 

なります。

 

 

 

 

これは、死亡した子に直系卑属がいないと、親

 

 

としての義務を果たさないまま認知した子の

 

 

相続人になることができ、妥当でないから

 

 

です。

 

 

 

 

そして、任意認知は、戸籍法に従った届出

 

 

よって行い、それにより効力が生じます。

 

 

 

 

なので、家庭裁判所の許可などの手続を踏む

 

 

わけではありません。

 

 

 

 

遺言認知の場合、認知の効力は遺言者が死亡

 

 

したときに生じ、事後的に遺言執行者が届出

 

 

したときではありません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相続が発生すると、遺産分割協議は共同相続人

 

 

全員でする必要があり、一部の相続人のみで

 

 

でなされた遺産分割協議は無効です。

 

 

 

 

よって、被相続人の子で、生前にすでに認知

 

 

されている非嫡出子がいるにもかかわらず、

 

 

その存在に気づかずになされた遺産分割協議は

 

 

無効になります。

 

 

 

 

ただし、遺言認知などのように、相続開始後の

 

 

認知により相続人となった者が、遺産の分割を

 

 

請求しようとする場合に、他の共同相続人が

 

 

すでに分割などの処分をしていたときは、価格

 

 

のみによる支払を請求できるにすぎません。

 

 

 

 

なので、この場合は、すでになされた

 

 

遺産分割協議は無効にならず、認知により

 

 

相続人となった者は、遺産の再分割を請求する

 

 

ことはできません。

 

 

 

 

以上のように、認知された子であっても、

 

 

被相続人の生前の間に認知されていたか、相続

 

 

開始後に認知されたかで、その者が関与して

 

 

いない遺産分割協議の効力の有効・無効かが

 

 

異なるので注意が必要です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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