養子の立場で相続人になる場合。実子との違いは…

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相続・遺言のブログ

2019/04/05 養子の立場で相続人になる場合。実子との違いは…

養子として家に入ると、実子である兄弟もいる

 

 

ケースはあります。

 

 

 

 

(普通)養子縁組によって養親の戸籍に入った

 

 

養子は、養子縁組をした日から法律上の血族と

 

 

同様に扱われますので、子としての相続人の

 

 

立場は、実子と変わりません。

 

 

 

 

また、その法定相続分は、実子と同じ割合に

 

 

なります。

 

 

 

 

ただ、兄弟姉妹の地位で相続人となったときの

 

 

法定相続分は、原則として、実の兄弟姉妹と

 

 

同じ割合になりますが、夫婦の一方だけの養子

 

 

とその夫婦の実子が兄弟姉妹の地位で

 

 

共同相続人となる場合には、養子の相続分は

 

 

実子の相続分の2分の1になるので、注意が

 

 

必要です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般的な養子縁組、いわゆる普通養子縁組

 

 

では、養親と養子の間に新たな親子関係が

 

 

生じますが、実親との親子関係も

 

 

消滅しません

 

 

 

 

なので、養子は養親が死亡したときに

 

 

法定相続人になるだけではなく、実親が死亡

 

 

したときにも法定相続人になります

 

 

 

 

また、養子になった子が先に亡くなり親が

 

 

法定相続人となる場合は、養親、実親ともに

 

 

法定相続人となり、両者の法定相続分の割合は

 

 

変わりません。

 

 

 

 

一方、特別養子縁組は、児童福祉のための

 

 

養子縁組の制度で、様々な事情で育てられない

 

 

子どもが家庭で養育を受けられるように

 

 

設けられた制度であって、養子縁組されると、

 

 

子とその実親側との法律上の親族関係は消滅

 

 

します

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なので、法律上は実親との関係は他人同然と

 

 

なり、互いに法定相続人にはなりません。

 

 

 

 

また、養子縁組が関連する相続では、養子が

 

 

養親よりも先に死亡した場合に注意することが

 

 

あります。

 

 

 

 

亡くなった親よりも先に相続人となる子が

 

 

亡くなっている場合に、その子(亡くなった親

 

 

にとっての孫)が代わって相続することを、

 

 

代襲相続といいます。

 

 

 

 

まず、養親よりも先に養子が亡くなっている

 

 

場合、養子縁組後に生まれた養子の子は、

 

 

代襲相続人になります

 

 

 

 

一方、養子縁組前に生まれた養子の子は、

 

 

代襲相続人になりません

 

 

 

 

子のある者を養子にした場合は、養親の

 

 

相続資格が発生するのは養子縁組の時である

 

 

こととの関係上、その養子の子(養子の

 

 

連れ後)と、養親との間には法定相続関係が

 

 

生じないため、上記のような取扱いになって

 

 

います。

 

 

 

 

以上のことから、相続関係において、養子縁組

 

 

が絡むときには、代襲相続事情には気を配って

 

 

いなければ相続人でないのに相続人と扱う、

 

 

又はその反対のケースがあり得るので、注意が

 

 

必要です。

 

 

 

 

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