将来の財産管理に不安がある方へ。任意後見契約はご存知ですか?

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将来の財産管理に不安がある方へ。任意後見契約はご存知ですか?

相続・遺言のブログ

2018/10/19 将来の財産管理に不安がある方へ。任意後見契約はご存知ですか?

人間は生きている間に、高齢になり

 

 

判断能力が衰えたり突然の事故等に

 

 

巻き込まれて意識不明になったりする

 

 

ようなことがあると、財産の管理処分や

 

 

契約の締結などの法律行為をすることが

 

 

困難になります

 

 

 

 

実際に、財産管理などの点で支障が生じた

 

 

場合には、成年後見(法定後見)

 

 

保佐補助の制度の利用が考えられます。

 

 

 

 

これらの制度は、今まさにそのような状況の

 

 

ときに利用する制度です。

 

 

 

 

一方、財産の管理処分などが困難となった

 

 

場合のために、事前に備えておくことも

 

 

できます。

 

 

 

 

そのための制度が、任意後見契約です。

 

 

 

 

任意後見契約とは、自分が将来判断能力が

 

 

衰えたときに備えて、後見人となって自分の

 

 

代わりに財産管理などをしてもらう人を、

 

 

あらかじめ任意後見人として選んでおく契約

 

 

です。

 

 

 

 

任意後見契約では、財産管理や身上監護に

 

 

ついてのことを最初の契約時に代理範囲を

 

 

決めておくことができます

 

 

 

 

任意後見契約の締結においては、本人の

 

 

意思確認や、契約内容が法律に従った

 

 

きちんとしたものである必要があるので、

 

 

公正証書でしなければなりません。

 

 

 

 

 

任意後見契約を締結した後に、将来本人が

 

 

判断能力が衰える時期が訪れた際には、

 

 

家庭裁判所に任意後見人を監督する

 

 

任意後見監督人の選任を求め、任意後見監督人

 

 

が選任されたときに、任意後見の効力が

 

 

生じます。

 

 

 

 

 

成年後見制度(法定後見)などでは、申立権者

 

 

が、本人・配偶者・4親等内の親族など、

 

 

一定の範囲の者に限定されます

 

 

 

 

しかし、任意後見監督人の選任の申立権者は、

 

 

本人・配偶者・4親等内の親族以外に、

 

 

任意後見人も含まれます

 

 

 

 

そして、任意後見契約では、誰を任意後見人に

 

 

付けるかは本人の意思で選ぶことができる

 

 

ので、任意後見人は親族に限定されるものでは

 

 

ありません

 

 

 

 

なので、任意後見契約は、「遠くの親戚よりも

 

 

近くの他人」という考えにも沿う制度なのです。

 

 

 

 

あなたもご自身や身内の方などが、将来

 

 

判断能力の衰えにより財産管理などの支障への

 

 

準備のことでお悩みではないですか。

 

 

 

 

そのような場合、心配を抱え込み、ひとりで

 

 

悩み判断せず、是非ともお問い合わせ

 

 

ください。

 

 

 

 

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