公正証書遺言の作成について。原本の保存はどのようにされるのか…

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公正証書遺言の作成について。原本の保存はどのようにされるのか…

相続・遺言のブログ

2018/10/14 公正証書遺言の作成について。原本の保存はどのようにされるのか…

公正証書遺言を作成される場合、公証役場

 

 

では原本、正本、謄本が作成されます。

 

 

 

 

まず、原本とは、一定の内容を表示する

 

 

ために正確的なものとして作成された

 

 

文書であり、正本や謄本の基となる文書

 

 

をいいます。

 

 

 

 

原本には、遺言者・証人2名と公証人が

 

 

署名押印し、印鑑証明書や運転免許証の

 

 

写しなどの付属書類が連綴されています。

 

 

 

 

原本は、公正役場に厳重に保存されるので、

 

 

持ち出しは、原則として、禁止されています

 

 

 

 

次に、正本とは、原本の正規の複製証書で、

 

 

正本である旨を公証人の認証があるものを

 

 

いい、原本と同じ効力があります。

 

 

 

 

正本は、原本の持ち出しが禁止されている

 

 

ため、原本保存場所たる公証役場と異なる

 

 

場所において行使するときのために作成

 

 

されます。

 

 

 

 

 

そして、謄本とは、原本の正規の複製証書で、

 

 

謄本である旨の公証人の認証があるものを

 

 

いい、原本と同じ効力があります。

 

 

 

 

公証人から遺言者に交付される公正証書遺言の

 

 

正本・謄本には、遺言者と証人2名は署名押印

 

 

せず記名で済ませることになりますが、原本に

 

 

基づき作成されたことが記載していて公証人の

 

 

署名押印があるので、有効に手続ができます

 

 

 

 

なので、例えば、不動産の所有権移転登記手続

 

 

をする場合には、公正証書遺言の正本又は

 

 

謄本が、登記原因証明情報として有効に使用

 

 

できます。

 

 

 

 

一般的に、公正証書の原本は、作成した公証人

 

 

所属する公証役場で厳重に保存され、その

 

 

保存期間は20年とされています。

 

 

 

 

しかし、近時遺言者の長生きする傾向から、

 

 

破棄するのが早すぎると、例えば、遺言者が

 

 

生きているうちに、公正証書遺言の正本・謄本

 

 

を紛失した場合に再発行しようと思っても、

 

 

基になる原本がなければ再発行できない事態が

 

 

生じます

 

 

 

 

なので、現在公証役場では、公正証書遺言の

 

 

保存期間については、原則として、遺言者が

 

 

120歳になるまで保存します

 

 

 

 

また、平成26年4月以降、日本公証人連合会

 

 

では、公正証書遺言については、その重要性を

 

 

鑑み原本を作成後パソコンでスキャンして

 

 

これを日本公証人連合会の本部で二重に保存

 

 

することになっています。

 

 

 

 

これは、公証役場が海の近くにあれば、地震に

 

 

よる津波災害で保存していた原本が流出して

 

 

しまうことをあり得るからです。

 

 

 

 

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