遺言によって生命保険金受取人の変更をする場合。注意することとは…

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遺言によって生命保険金受取人の変更をする場合。注意することとは…

相続・遺言のブログ

2018/10/26 遺言によって生命保険金受取人の変更をする場合。注意することとは…

遺言書を作成される際に、生命保険金の

 

 

受取人を変更する内容が思い浮かぶケースは

 

 

珍しくありません。

 

 

 

 

保険法は、商法から切り離されて成立し、

 

 

平成22年4月1日から施行されました。

 

 

 

 

この法律では、それまで明文の規定に

 

 

なかった、遺言による保険金の受取人の変更

 

 

について、変更できることが明文化され、

 

 

その対抗要件などについても規定

 

 

されました。

 

 

 

 

保険法44条1項・73条1項では、「保険金

 

 

受取人の変更は、遺言によっても、すること

 

 

ができる。」と規定し、同法44条2項・73条

 

 

2項は、「遺言による保険金受取人の変更は、

 

 

その遺言が効力を生じた後、保険契約者の

 

 

相続人がその旨を保険者に通知しなければ、

 

 

これをもって保険者に対抗することが

 

 

できない。」と規定しています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なので、もし通知がないまま、保険会社

 

 

から元の受取人に保険金が支払われて

 

 

しまうと、遺言により新たに受取人と指定

 

 

されていても、保険会社から保険金を

 

 

受け取ることができなくなって

 

 

しまいます

 

 

 

 

保険者に対する対抗要件としての通知は、

 

 

保険契約者の相続人がするものと規定

 

 

されていますが、遺言執行者もこの通知を

 

 

することができます

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これは、遺言執行者が、その執務を行うに

 

 

あたっては、相続人の代理人という立場に

 

 

なるからです。

 

 

 

 

また、遺言執行者の権限には、保険金受取人の

 

 

変更の通知のほかに、保険金受取人の変更に

 

 

関して保険会社が求める手続を処理する権限も

 

 

含まれます

 

 

 

 

ただし、遺言執行者には、保険給付を請求し、

 

 

それを受領する権限まではありませんので、

 

 

注意が必要です。

 

 

 

 

それは、保険給付請求権が保険金受取人の

 

 

固有の権利であり、相続財産には属さないと

 

 

解されているからです。

 

 

 

 

保険法における遺言による保険金受取人の

 

 

変更やその対抗要件の規定は、平成22年

 

 

4月1日の保険法施行日以後に締結された

 

 

保険契約(新規契約)について適用され、

 

 

それ以前に締結された保険契約(既存契約)

 

 

には、適用されません。

 

 

 

 

なので、保険法施行以前に契約した場合、

 

 

各生命保険会社の約款に従って手続をする

 

 

ことになるので、受取人を変更しようとする

 

 

際には、ご加入の保険会社に手続を事前に

 

 

確認しておくことが無難です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遺言による保険金受取人の変更は、様々な

 

 

二次的紛争を引き起こす可能性もあるので、

 

 

元の受取人が誰かによっては、生前に保険会社

 

 

に連絡して受取人変更手続を取っておくことも

 

 

良策といえます。

 

 

 

 

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