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亡くなった後に贈与を考えられている方へ。遺贈と死因贈与の違いとは…
自分が亡くなった後、保有していた財産を
誰かに贈与する場合、方法として、
遺贈と死因贈与が考えられます。
遺贈と死因贈与は、死後の財産処分であり、
死亡によって効力が発生するという点は、
共通しています。
しかし、遺贈は単独行為であるのに対し、
死因贈与は契約である点で両者は異なります。
そもそも契約とは、「申込」と「承諾」の
ように、対立する2つの意思表示の合致で
成立する法律行為をいいます。
一方、単独行為は、一方的な意思表示だけで
遺贈では、財産をあげる人を遺言者、もらう人
を受贈者といいます。
(死因)贈与では、財産をあげる人を贈与者、
もらう人を受贈者といいます。
遺贈と死因贈与は、上記のように法律行為の
種類が異なるため、性質の違いがあります。
まず、もらう側が受け取らないという選択肢に
ついて異なります。
遺贈は、遺言者が一方的に財産を受贈者に渡す
内容を書くことができるので、受贈者は
受け取らない(遺贈を放棄する)という選択
ができます。
一方、死因贈与は、贈与者が生きているときに
受贈者との契約によって成立するので、後で
受け取らないという選択はできません。
このような点では、もらう側に確実に財産を
渡すのであれば死因贈与の方が有効ということ
になります。
次に、遺贈・死因贈与をなかったことにする
という点でも注意することがあります。
遺贈は、遺言者が遺言を書き直すことで、簡単
に遺贈をなかったことにする(撤回する)
ことができます。
一方、死因贈与については、その性質に
反しない限り、遺贈の規定を準用している
ので、効力が発生する前(贈与者の死亡前)
であれば、書面で作成しているかどうかを
問わず、撤回することはできます。
しかし、元々の内容が受贈者との合意により
契約が成立しているので、一方的な撤回は
トラブルの元につながるので、注意が必要
です。
さらに、負担付死因贈与の場合には、受贈者に
一定の給付をなす債務を負担させる内容で、
受贈者がその債務の履行をしたときは、書面で
作成しているかどうかを問わず、
撤回できなくなります。
ほかに、受け取る者が相続人で、対象財産が
不動産の場合に、かかる税金においても
違いがあります。
不動産の移転登記にかかる登録免許税は、遺贈
では0.4%、死因贈与では2%課税されます。
不動産取得税は、遺贈では非課税、死因贈与
では4%課税されます。
それぞれ課税価格は、固定資産税評価額です。
なので、不動産を対象財産にする場合、
死因贈与の方が税金が多くかかります。
以上のように、似ている制度は利用する
上で、それらの違いが何なのかよく比較
して検討する必要があります。
■■□―――――――――――――――――――□■■
司法書士アメジスト法務事務所
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誰かに贈与する場合、方法として、
遺贈と死因贈与が考えられます。
遺贈と死因贈与は、死後の財産処分であり、
死亡によって効力が発生するという点は、
共通しています。
しかし、遺贈は単独行為であるのに対し、
死因贈与は契約である点で両者は異なります。
そもそも契約とは、「申込」と「承諾」の
ように、対立する2つの意思表示の合致で
成立する法律行為をいいます。
一方、単独行為は、一方的な意思表示だけで
成立する法律行為をいいます。
遺贈では、財産をあげる人を遺言者、もらう人
を受贈者といいます。
(死因)贈与では、財産をあげる人を贈与者、
もらう人を受贈者といいます。
遺贈と死因贈与は、上記のように法律行為の
種類が異なるため、性質の違いがあります。
まず、もらう側が受け取らないという選択肢に
ついて異なります。
遺贈は、遺言者が一方的に財産を受贈者に渡す
内容を書くことができるので、受贈者は
受け取らない(遺贈を放棄する)という選択
ができます。
一方、死因贈与は、贈与者が生きているときに
受贈者との契約によって成立するので、後で
受け取らないという選択はできません。
このような点では、もらう側に確実に財産を
渡すのであれば死因贈与の方が有効ということ
になります。
次に、遺贈・死因贈与をなかったことにする
という点でも注意することがあります。
遺贈は、遺言者が遺言を書き直すことで、簡単
に遺贈をなかったことにする(撤回する)
ことができます。
一方、死因贈与については、その性質に
反しない限り、遺贈の規定を準用している
ので、効力が発生する前(贈与者の死亡前)
であれば、書面で作成しているかどうかを
問わず、撤回することはできます。
しかし、元々の内容が受贈者との合意により
契約が成立しているので、一方的な撤回は
トラブルの元につながるので、注意が必要
です。
さらに、負担付死因贈与の場合には、受贈者に
一定の給付をなす債務を負担させる内容で、
受贈者がその債務の履行をしたときは、書面で
作成しているかどうかを問わず、
撤回できなくなります。
ほかに、受け取る者が相続人で、対象財産が
不動産の場合に、かかる税金においても
違いがあります。
不動産の移転登記にかかる登録免許税は、遺贈
では0.4%、死因贈与では2%課税されます。
不動産取得税は、遺贈では非課税、死因贈与
では4%課税されます。
それぞれ課税価格は、固定資産税評価額です。
なので、不動産を対象財産にする場合、
死因贈与の方が税金が多くかかります。
以上のように、似ている制度は利用する
上で、それらの違いが何なのかよく比較
して検討する必要があります。
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