相続人がいないケースになる方へ。遺言書で生前対策が重要です!

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相続人がいないケースになる方へ。遺言書で生前対策が重要です!

相続・遺言のブログ

2018/09/13 相続人がいないケースになる方へ。遺言書で生前対策が重要です!

人が亡くなり、相続が開始したものの、相続人

 

 

いない(相続人のあることが明らかでない)

 

 

というケースがあります。

 

 

 

 

ここにいう、「相続人のあることが明らかで

 

 

ない」とは、戸籍上相続人となるべき者が存在

 

 

しない場合をいいます(相続人の不存在)。

 

 

 

 

これは、法定相続人の全員が相続放棄をした

 

 

場合も同様です。

 

 

 

 

ちなみに、相続人が行方不明の場合は、

 

 

不在者財産管理人制度・失踪宣告制度の手続

 

 

によります。

 

 

 

 

相続財産の帰属主体である相続人がいない

 

 

場合、その管理や清算に支障を来すため、

 

 

相続人となるべき者を捜索しつつ、他方で

 

 

相続財産の管理と相続債権者への清算をする

 

 

手続である、相続人の不存在の制度が

 

 

設けられています。

 

 

 

 

相続が開始して、相続人の不存在の場合、相続

 

 

財産自体が法律上当然に法人となります。

 

 

 

 

この法人を相続財産法人といい、相続財産の

 

 

管理・清算のみを目的とします。

 

 

 

 

相続財産法人には、利害関係人(相続債権者や

 

 

受遺者など)や検察官の請求により、

 

 

家庭裁判所が相続財産管理人を選任します。

 

 

 

 

そして、相続財産管理人が選任されると、家庭

 

 

裁判所がその旨を公告します。

 

 

 

 

家庭裁判所が相続財産管理人の選任の公告を

 

 

した後、2か月以内に相続人の存在が明らかに

 

 

ならなかったときは、相続財産管理人は、

 

 

遅滞なくすべての相続債権者・受遺者に対し、

 

 

2か月以上の一定の期間内に、その請求の申出

 

 

すべき旨を公告しなければなりません。

 

 

 

 

この公告は、相続人を捜索するための2度目の

 

 

公告も兼ねています。

 

 

 

 

相続債権者や受遺者に対する公告(相続人捜索

 

 

の2度目の公告)の期間が満了した後も、なお

 

 

相続人の存在が明らかでないときは、家庭

 

 

裁判所は、相続財産管理人又は検察官の請求に

 

 

よって、相続人がいるならば、6か月以上の

 

 

一定の期間内に、その権利を主張すべき旨を

 

 

公告しなければなりません。

 

 

 

 

これは、最後(3度目)の相続人捜索の公告に

 

 

なります。

 

 

 

 

最後の相続人捜索の公告の期間内に、相続人と

 

 

しての権利を主張する者がないときは、

 

 

たとえ相続人・相続財産管理人に知れなかった

 

 

相続債権者や受遺者がいても、もはやそれらの

 

 

者は権利を行使できなくなり、相続人不存在が

 

 

確定します。

 

 

 

 

相続人としての資格はなくても(内縁の妻や

 

 

事実上の養子などのケース)、以下のような

 

 

要件に該当する、いわゆる特別縁故者がいる

 

 

場合があります。

 

 

 

 

①被相続人と生計を同じくしていた者

 

 

 

 

②被相続人の療養看護に努めた者

 

 

 

③その他被相続人と特別の縁故があった者

 

 

 

 

相続人不存在の場合、家庭裁判所は、特別縁故

 

 

者の請求によって、相当と認められるときは、

 

 

相続債権者や受遺者への清算後に残存すべき

 

 

相続財産の全部又は一部をその者に与える

 

 

ことができます(特別縁故者への財産分与)。

 

 

 

 

この請求は、最後の相続人捜索の公告の期間の

 

 

満了後3か月以内にしなければなりません。

 

 

 

 

相続人不存在の確定後に、特別縁故者からの

 

 

財産分与の請求がなされなかった場合や、

 

 

財産分与の請求がなされたものの、その請求

 

 

が却下されたり、分与が一部的には認められた

 

 

ものの、なお財産が残っている場合は、他の

 

 

共有者がいない限りその残余財産は最終的

 

 

に国庫に帰属します

 

 

 

 

以上のように、相続人がいないケースで相続が

 

 

開始した場合、特別縁故者への財産分与により

 

 

相続財産を取得できることも方法としてはある

 

 

ものの、手続に時間を要することや、特別縁故

 

 

の請求をどれだけ認めるかが家庭裁判所の

 

 

裁量に委ねられているというデメリットが

 

 

あります。

 

 

 

 

なので、ご自身が亡くなった後に相続人が

 

 

いないということが事前に分かっているので

 

 

あれば、お世話になった者など、是非

 

 

受け取ってほしい方へ遺贈する内容の、

 

 

遺言書を作成することをおすすめします。

 

 

 

 

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