相続財産において借金(負債)のある方へ。限定承認と相続放棄のメリット・デメリットとは…

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相続財産において借金(負債)のある方へ。限定承認と相続放棄のメリット・デメリットとは…

相続・遺言のブログ

2018/08/26 相続財産において借金(負債)のある方へ。限定承認と相続放棄のメリット・デメリットとは…

相続が発生した際に、預貯金・不動産

 

 

などのプラスの財産(積極財産)以外

 

 

に、負債(借金)などのマイナスの

 

 

財産(消極財産)ある場合に、

 

 

どちらが多いのかはっきりしない

 

 

場合があります。

 

 

 

 

借金のことを踏まえると、限定承認

 

 

相続放棄考えられます。

 

 

 

 

相続放棄をすれば相続の効力が自己に

 

 

及ばないようにすることができますが、

 

 

財産を一切相続できない分、相続財産が

 

 

借金など債務超過の状況にあることが

 

 

明らかな場合にはすすめられます。

 

 

 

 

一方、限定承認は、相続財産が債務超過

 

 

の状況にあるか否かが不明な場合や、

 

 

借金を加味しても相続財産の中に

 

 

どうしても必要なものがある場合に

 

 

すすめられます。

 

 

 

 

単純承認と異なり、借金の方が

 

 

多くても相続財産の範囲内で返済すれば

 

 

よく、相続人個人の財産から返済する

 

 

責任まで負わずに済みます。

 

 

 

 

また、家業を継いでいくような場合に、

 

 

相続財産の範囲内で借金を引き継ぐ

 

 

ことは構わないと思えるケースや、

 

 

再建の目処が立ってから返済可能な

 

 

ケースなども、限定承認が有効と

 

 

いえます。

 

 

 

 

家庭裁判所に限定承認の申述をし、

 

 

限定承認がなされると、裁判所から

 

 

選任された相続財産管理人が、

 

 

資産と負債を管理し、管理人において

 

 

資産を換金して負債の返済に充てる

 

 

手続を進めることになります。

 

 

なので、相続放棄と異なり、限定承認は

 

 

申述して終わりでなく、相続財産の管理・

 

 

清算などもしないといけないのです。

 

 

 

 

申述後、相続債権者や受遺者に対して

 

 

5日以内に、

 

 

「2か月以内に借金などの請求を

 

 

申し出てください」

 

 

という内容を官報で公告

 

 

しなければなりません。

 

 

 

 

これと同時に、相続人が知っている

 

 

相続債権者や受遺者に対しても

 

 

個別の催告も必要になります。

 

 

 

 

そして、手続という手間・時間以外に、

 

 

限定承認すると、みなし譲渡所得税

 

 

発生します。

 

 

 

 

単純承認をした場合には被相続人が取得

 

 

した状態を相続人が引き継ぐだけなのです

 

 

が、限定承認の場合には、被相続人が

 

 

相続開始日にすべての資産を相続人に

 

 

時価で譲渡したものとみなされ、

 

 

譲渡所得税が課せられるのです。

 

 

 

 

あなたも相続において、プラスの財産と借金

 

 

などのマイナスの財産があることで、

 

 

手続においてお悩みではないですか。

 

 

 

 

いまいちピンと来られていない方は、ひとりで

 

 

悩み判断せず、是非ともお問い合わせ

 

 

ください。

 

 

 

 

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