相続手続でお悩みの方へ。親子や両親など同時に死亡したケースでは?

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相続手続でお悩みの方へ。親子や両親など同時に死亡したケースでは?

相続・遺言のブログ

2018/08/30 相続手続でお悩みの方へ。親子や両親など同時に死亡したケースでは?

相続は人の死亡により発生するもの

 

 

ですが、ケースによっては被相続人と

 

 

その相続人が同時に亡くなる又は

 

 

その可能性が高くそのように扱う場合が

 

 

あります。

 

 

 

 

飛行機など同じ乗り物で乗車しているとき

 

 

事故死や、火災などの死亡が考えられます。

 

 

 

 

相続は、原則として、相続人となるのは

 

 

被相続人が死亡した時点で生存している人に

 

 

限られます(同時存在の原則

 

 

 

 

しかし、上記の例のように、相続関係にある人

 

 

の間で死亡の前後がはっきりしないケースも

 

 

あり得ます。

 

 

 

 

このように死亡時期の立証が困難な場合もある

 

 

ことから、民法上では、その者たちは同時に

 

 

死亡したものと推定されます。

 

 

 

 

また、同時死亡の推定の対象となる死亡は、

 

 

同一の危難における死亡に限らず、各死亡者間

 

 

で死亡の先後が証明できないようなケースを

 

 

広く含みます。

 

 

 

 

ただ、あくまで同時死亡は推定のため、死亡の

 

 

前後が明らかになり証明できるのであれば、

 

 

その順序に従った形態で相続関係が

 

 

決められます。

 

 

 

 

例えば、AさんとAさんの父親が飛行機事故で

 

 

死亡したとします。

 

 

 

 

Aさんの母親はすでに亡くなっており、Aさん

 

 

には妻Bと子Cがいるとします。

 

 

 

 

この場合、父と子が同時に死亡したと推定

 

 

されるのであれば、父の相続に関して

 

 

Aさんは相続人とはなりません。

 

 

 

 

しかし、上記に掲げる例のように、死亡した

 

 

Aさんに子がいる場合、父の孫でもあるCが

 

 

代襲相続人なります。

 

 

 

 

また、夫婦が同時に死亡したと推定される

 

 

ケースでは、夫も妻も互いに相手の相続人に

 

 

なることはできません。

 

 

 

 

その夫婦間に子がいれば、その子が相続人と

 

 

なります。

 

 

 

 

夫婦間に子がいなければ、夫婦それぞれの

 

 

直系尊属(両親・祖父母など)、

 

 

さらにその者もいなければ夫婦それぞれの

 

 

兄弟姉妹が相続人となります。

 

 

 

 

ちなみに同じ事故による死亡であっても、

 

 

例えば交通事故で親が事故現場で亡くなり、

 

 

子がその時点で生存が確認できていたものの

 

 

搬送先の病院で死亡した場合には、

 

 

同日に亡くなったとしても、同時死亡では

 

 

ありません。

 

 

 

 

ほかに、親子が同時死亡の推定を受ける場合に、

 

 

親が子に遺贈しているときには、原則として、

 

 

遺贈に代襲は生じないので、遺贈が効力を

 

 

生じなくなります

 

 

 

 

なので、遺言書の作成によって生前対策をする

 

 

上では、逆死のケースのみならず、同時死亡の

 

 

ことも考えて、受贈において予備的に備える

 

 

ことも大切です。

 

 

 

 

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