家族や身内に行方不明者や生存不明者がいる方へ。失踪宣告制度はご存知ですか?

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家族や身内に行方不明者や生存不明者がいる方へ。失踪宣告制度はご存知ですか?

相続・遺言のブログ

2018/08/19 家族や身内に行方不明者や生存不明者がいる方へ。失踪宣告制度はご存知ですか?

ご家族の中に行方不明者生存不明の方が

 

 

おられる場合、生死が明らかでない状態が

 

 

一定期間経過したときには、失踪宣告

 

 

より、その不在者を死亡したものとみなす

 

 

ことができます。

 

 

 

 

たしかに心情的には、まだ生きているかも

 

 

しれない家族を死亡したと認めることは

 

 

簡単なことではありませんが、

 

 

現実問題として本人の死亡が法的に

 

 

認められないことで、残された財産や

 

 

遺族年金の受け取りなどの場面において、

 

 

支障が生じます

 

 

 

 

失踪宣告は、不在者の生死不明の状態が

 

 

長期間続くことで、相続もできず残された

 

 

者の法的地位が不安定になり、利害関係人

 

 

に影響を与えてしまわぬための制度

 

 

なのです。

 

 

 

 

失踪には、その態様により、普通失踪

 

 

特別失踪2種類に分かれます。

 

 

 

 

いずれも失踪の場合も、家族などの

 

 

利害関係人が家庭裁判所に請求することで

 

 

失踪宣告の手続ができます。

 

 

 

 

不在者財産管理人の請求権者と異なり、

 

 

検察官が含まれていないのは、失踪者の

 

 

親族が失踪者の帰還を待っているにも

 

 

かかわらず、国家機関である検察官が

 

 

失踪宣告を請求するのは不穏当だと

 

 

考えられています。

 

 

 

 

普通失踪の場合、不在者の生死が7年間

 

 

明らかでないことが要件になります。

 

 

 

 

一方、特別失踪の場合には、死亡の可能性が

 

 

高い危難に遭遇した不在者の生死が、

 

 

危難の去った後1年間明らかでないことが

 

 

要件になります。

 

 

 

 

ここにいう危難に遭遇するとは、大震災や

 

 

戦争、船の沈没などをいいます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そして、1年間の起算点は、震災が止んだ時や

 

 

戦争が終わった時から、又は船が沈没後からと

 

 

なります。

 

 

 

 

失踪宣告によって死亡がみなされる効果に

 

 

ついて、普通失踪の場合、要件である

 

 

7年間の期間満了時に死亡したものと

 

 

みなされます。

 

 

 

 

一方、特別失踪の場合は、災害などの危難の

 

 

去った時点で死亡したものとみなされます。

 

 

 

 

失踪宣告を受けると、元の住所を中心とする

 

 

法律関係については死亡したものとみなされ、

 

 

相続の開始、生命保険金の支払がなされます。

 

 

 

 

その前提として、失踪宣告の審判が確定

 

 

したら、申立人10日以内に、不在者の

 

 

本籍地又は申立人の住所地の管轄の

 

 

市区町村役場に失踪の届出しなければ

 

 

ならないので、注意が必要です。

 

 

 

 

また、捜索を行うことをやめた後に本人が発見

 

 

された場合には、失踪宣告を取り消すことが

 

 

でき、家庭裁判所の手続によって取消しが

 

 

可能になります。

 

 

 

 

あなたもご家族や身内の方で、生死不明・

 

 

行方不明などの方がおられることによる

 

 

財産の権利関係や管理などについて、

 

 

お悩みではないですか。

 

 

 

 

いまいちピンと来られていない方は、ひとりで

 

 

悩み判断せず、是非ともお問い合わせ

 

 

ください。

 

 

 

 

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