相続が起きたが借金(負債)の方が多そうな方へ。限定承認とは…

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相続が起きたが借金(負債)の方が多そうな方へ。限定承認とは…

相続・遺言のブログ

2018/08/08 相続が起きたが借金(負債)の方が多そうな方へ。限定承認とは…

人が死亡し相続が発生した場合に

 

 

おいて、相続財産の内容が不明で

 

 

あって、清算した場合に借金(債務)

 

 

などの消極財産が多いのかどうか

 

 

はっきりしない場合には有用な制度

 

 

として、限定承認という方法があります。

 

 

 

限定承認とは、相続人が相続によって

 

 

取得する積極財産を限度して

 

 

消極財産(債務など)についての責任を

 

 

負担する留保を付けたうえで承認する

 

 

ことです。

 

 

 

 

なので、消極財産が多い場合には、相続

 

 

財産の範囲内で弁済すればよく、さらに

 

 

自己の財産から弁済する責任を負わなくて

 

 

済むのです。

 

 

 

 

反対に、消極財産が多い場合に、単純承認

 

 

をすれば、相続財産の範囲で弁済

 

 

し切れなかった部分については、自己の財産

 

 

を持ち出しても弁済しなければならない責任

 

 

を負います

 

 

 

 

ただ、限定承認をする場合、相続人が数人

 

 

いるときには、共同相続人の全員が共同

 

 

してする必要があります。

 

 

 

 

各相続人がバラバラに単純承認したり

 

 

限定承認したりすることができてしまうと、

 

 

権利関係や清算の手続などが複雑化する

 

 

ため、限定承認については相続人全員が

 

 

足並みを揃えることを要求しているのです。

 

 

 

 

ちなみに、相続人の一部の者が相続放棄を

 

 

した場合には、その者は、その相続に関して

 

 

初めから相続人とならなかったものと

 

 

みなされるので、他の共同相続人全員で共同

 

 

して限定承認できます。

 

 

 

 

そして、この限定承認は、自己のために相続

 

 

の開始があったことを知ったときから3か月

 

 

以内(熟慮期間内)に、相続財産の目録を

 

 

作成して家庭裁判所に提出し、限定承認する

 

 

旨を申述しなければなりません。

 

 

 

 

限定承認がなされると、相続人は積極財産の

 

 

限度でしか責任を負わないため、相続債権者

 

 

や受遺者などの利害関係人に重大な影響を

 

 

及ぼすため、このような方式が要求されて

 

 

いるのです。

 

 

 

 

限定承認は共同相続人全員でし、かつそれを

 

 

熟慮期間内(自己のために相続の開始があった

 

 

ことを知ったときから3か月以内)にすること

 

 

踏まえるとしっかり計画して手続の準備を

 

 

進める必要があります。

 

 

 

 

あなたも相続を受ける(承認する)か相続放棄

 

 

するかなどの点についてお悩みでは

 

 

ないですか。

 

 

 

 

いまいちピンと来られていない方は、ひとりで

 

 

悩み判断せず、是非ともお問い合わせ

 

 

ください。

 

 

 

 

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