相続人や身内に音信不通や行方不明者がいる方へ。不在者財産管理人制度はご存じですか?

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相続人や身内に音信不通や行方不明者がいる方へ。不在者財産管理人制度はご存じですか?

相続・遺言のブログ

2018/08/15 相続人や身内に音信不通や行方不明者がいる方へ。不在者財産管理人制度はご存じですか?

何らかの事情で行方不明者となっている

 

 

ご家族がおられる場合、もしその方に財産が

 

 

あれば財産管理、相続人の立場であれば

 

 

遺産分割などの点で何も先に進まず、

 

 

残された者の法的地位が不安定になります。

 

 

 

 

このように、行方不明者の財産管理や相続手続

 

 

の必要性が生じたときには、制度として、

 

 

不在者財産管理人制度が考えられます。

 

 

 

 

不在者財産管理人において、そもそも法律上

 

 

不在者」とは、従来の自宅から去り、

 

 

容易に戻ってくる見込みのなくなった者を

 

 

いいます。

 

 

 

 

不在者は、生死不明とまではいかなくても、

 

 

「どこかで生きているけど連絡がとれない」

 

 

という所在不明程度の行方不明の状態の者を

 

 

さします。

 

 

 

 

なので、生きていることが前提のため、死亡

 

 

したものとみなすための制度、「失踪宣告」を

 

 

利用することはできません。

 

 

 

 

不在者がいる場合、親族や相続人などの

 

 

利害関係人や検察官からの請求によって

 

 

不在者財産管理人の選任を家庭裁判所

 

 

申し立てる制度があります。

 

 

 

 

例えば、相続が発生した場合に、相続人の

 

 

中に不在者がいるとします。

 

 

 

 

遺産分割協議をするには、相続人全員が揃う

 

 

必要があり、行方不明・音信不通の相続人

 

 

だからといって、その者を除いて遺産分割協議

 

 

進めることはできません。

 

 

 

 

仮に進めたとしても、その協議は無効に

 

 

なります。

 

 

 

 

なので、その者の代理人となる不在者財産

 

 

管理人を立てて、遺産分割協議

 

 

始められるようにするのです。

 

 

 

 

不在者財産管理人は、権限の定めのない代理人

 

 

して扱われ、以下の行為についてのみ

 

 

権限があります。

 

 

 

 

保存行為

 

 

⇒雨漏りの修繕など、財産の価値を現状のまま

 

 

維持する行為をいいます。

 

 

 

 

②財産を性質を変えない範囲内での利用・改良

 

 

 

 

なので、遺産分割協議に参加して発言する行為

 

 

や、売却などの処分をするには、上記の権限を

 

 

超える行為となるので、家庭裁判所の許可

 

 

必要になります。

 

 

 

 

ですので、相続人の中に音信不通・行方不明

 

 

などの事情で不在者がいる場合には、まず、

 

 

その相続人のための代理人たる不在者財産

 

 

管理人を選任し、家庭裁判所の許可を得て

 

 

遺産分割協議を行うことになります。

 

 

 

 

あなたも相続手続において、相続人に音信不通

 

 

行方不明の者がいることで、お悩みでは

 

 

ないですか。

 

 

 

 

いまいちピンと来られていない方は、ひとりで

 

 

悩み判断せず、是非ともお問い合わせ

 

 

ください。

 

 

 

 

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