身内の方に高齢・認知症などで財産管理に不安がある方へ。成年後見制度はご存知ですか?

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身内の方に高齢・認知症などで財産管理に不安がある方へ。成年後見制度はご存知ですか?

相続・遺言のブログ

2018/08/03 身内の方に高齢・認知症などで財産管理に不安がある方へ。成年後見制度はご存知ですか?

人間年をとっていくにつれ体力の衰えは

 

 

あり、人によっては認知症の進行などの

 

 

理由によって判断能力が衰え、ご自身で

 

 

財産管理をしていくことが困難なケースが

 

 

起こり得ます

 

 

 

 

そのような方の代わりに財産管理などを

 

 

手続をする制度に成年後見という代理人

 

 

の制度があります。

 

 

 

 

判断能力が不十分になると、親族に預金を

 

 

勝手に使い込まれるような事態だけに

 

 

とどまらず、悪質商法などに遭いお金を

 

 

だまし取られるようなことも考えられます。

 

 

 

 

ほかにも、自分自身で契約手続ができない

 

 

ことで、体調悪化の際に必要な治療や介護

 

 

を受けることが困難になるような心配

 

 

考えられます。

 

 

 

 

このように本人の判断能力の衰えにより

 

 

できなくなった部分を埋めるうな、

 

 

財産管理などのための代理人の制度には、

 

 

民法上、後見保佐補助があります。

 

 

 

 

これら3つの代理人制度は、本人の判断能力

 

 

の衰え具合を基準に分かれています。

 

 

 

 

それぞれ代理人を、(成年)後見人保佐人

 

 

補助人いいます。

 

 

 

 

そして、本人(代理される側)を

 

 

(成年)被後見人・被保佐人・被補助人と

 

 

いいます。

 

 

 

 

後見に関して厳密にいえば、成年後見、

 

 

未成年後見、任意後見がありますが、

 

 

この記事では成年後見を指します。

 

 

 

 

まず、成年後見人とは、認知症などの精神上の

 

 

障害により判断能力が欠けていることが通常の

 

 

状態である人を保護するために、家庭裁判所

 

 

より選任された者をいいます。

 

 

 

 

成年後見人は、財産管理や身上監護といった

 

 

日常業務を行うことや、療養看護義務も

 

 

負います。

 

 

 

 

3つの代理人のうち、最も広範な代理権・

 

 

取消権(同意権)があります。

 

 

 

 

次に、保佐人とは、精神上の障害によって判断

 

 

能力が著しく不十分な人を保護するために、

 

 

家庭裁判所により選任された者をいいます。

 

 

 

 

被保佐人は成年被後見人よりは残存能力が

 

 

ありますので、保佐人には、あくまで一定の

 

 

事項について取消権(同意権)があり、

 

 

代理権の範囲も成年後見人よりは限定的

 

 

なります。

 

 

 

 

そして、補助人とは、精神上の障害により

 

 

判断能力が不十分な人のうち、保佐の対象

 

 

までには至らない軽度な人を保護するために、

 

 

家庭裁判所により選任された者をいいます。

 

 

 

 

補助人がもつ取消権(同意権)・代理権は、

 

 

本人の判断能力に応じて限定的に付与

 

 

されます

 

 

 

 

これらの代理人制度を利用するには、

 

 

家庭裁判所申し立てることによって

 

 

行います。

 

 

 

 

申し立てることができる者(申立権者)には、

 

 

本人配偶者4親等内の親族のほかに、

 

 

身寄りがいないケースでは市町村長や検察官が

 

 

申立人になります。

 

 

 

 

制度の利用目的・動機としては、預貯金などの

 

 

管理や解約施設への入所契約などのような

 

 

典型例以外にも、不動産の処分相続手続など

 

 

があります。

 

 

 

 

あなたも親族や身内の方などが、判断能力の

 

 

衰えにより身の回りのことが自分で

 

 

できなくなっているというようなことで

 

 

お悩みではないですか。

 

 

 

 

そのような場合、心配を抱え込み、ひとりで

 

 

悩み判断せず、是非ともお問い合わせ

 

 

ください。

 

 

 

 

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