相続が起こり遺言書がある又は発見された方へ。検認申立手続がいる場合に該当していませんか?

司法書士アメジスト法務事務所

078-362-0216

〒652-0007 兵庫県神戸市兵庫区五宮町1-2-1

受付時間 / 9:00~19:00

相続が起こり遺言書がある又は発見された方へ。検認申立手続がいる場合に該当していませんか?

相続・遺言のブログ

2018/07/31 相続が起こり遺言書がある又は発見された方へ。検認申立手続がいる場合に該当していませんか?

将来の相続が起きた場合に備えて、

 

 

被相続人が生前に遺言書を作成する

 

 

ケースは珍しくありません。

 

 

 

 

その際に、遺言書の作成方法が

 

 

自筆証書遺言秘密証書遺言である場合

 

 

には、検認という手続が必要になります。

 

 

 

 

民法上においても、遺言書の保管者は、

 

 

相続の開始を知った後、遅滞なく遺言書を

 

 

家庭裁判所に提出し、検認を請求

 

 

しなければならないと規定されているのです。

 

 

 

 

遺言書検認とは、遺言の内容を実現する準備

 

 

手続として、家庭裁判所に遺言書が確かに

 

 

あったということを確認してもらう証拠

 

 

保全手続です。

 

 

 

 

遺言者の真意の確保するため、遺言書の形式

 

 

などの形状を調査確認して後日の偽造・変造

 

 

防止し、保存を確実にするために行われます。

 

 

 

 

これは、遺言書の発見者や保管者が家庭裁判所

 

 

に遺言書を提出して、相続人や受遺者などの

 

 

利害関係者の立会いのもとで、開封し、遺言書

 

 

の内容を確認します。

 

 

 

 

そして、家庭裁判所は内容を確認すると、

 

 

検認調書を作成します。

 

 

 

 

ちなみに、検認当日に立ち会うことの

 

 

できなかった相続人などの利害関係者に

 

 

対しては、家庭裁判所での検認手続が終了した

 

 

ことが通知されます。

 

 

 

 

ただ、検認は、遺言の内容の真否の審査や、

 

 

効力の有無を確定される手続ではありません

 

 

 

 

なので、検認後でも遺言書について争われる

 

 

可能性はあります。

 

 

 

 

遺言書を検認は済ませたが、遺言書の内容自体

 

 

無効となった場合、その遺言書を相続手続で

 

 

使うことはできず、結局法定相続人全員の

 

 

遺産分割協議によって相続手続を進めるしか

 

 

方法がなくなってしまうのです。

 

 

 

 

なお、遺言書を検認を経ずに勝手に開封

 

 

したり、遺言に沿った手続を進めてしまうと

 

 

処罰があり、5万円以下の過料に

 

 

処せられます

 

 

 

 

ちなみに、被相続人が生前に公正証書遺言で

 

 

準備していた場合、公証人が作成ているため、

 

 

偽造や改ざんのおそれはないということから、

 

 

検認申立手続をする必要はありません

 

 

 

 

なので、公正証書遺言の場合、検認手続がない

 

 

分、相続手続がスムーズに進むのです。

 

 

 

 

あなたも相続手続において、遺言書の検認など

 

 

ことでお悩みではないですか。

 

 

 

 

いまいちピンと来られていない方は、ご自身で

 

 

悩み判断せず、是非ともお問い合わせ

 

 

ください。

 

 

 

 

■■□―――――――――――――――――――□■■

司法書士アメジスト法務事務所

【電話番号】
078-362-0216

【住所】
〒652-0007
兵庫県神戸市兵庫区五宮町1-1

【受付時間】
9:00~19:00

■■□―――――――――――――――――――□■■

TOP