相続手続でお悩みの方へ。まだ生まれていない相続人(胎児)がいる際に…

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相続手続でお悩みの方へ。まだ生まれていない相続人(胎児)がいる際に…

相続・遺言のブログ

2018/06/12 相続手続でお悩みの方へ。まだ生まれていない相続人(胎児)がいる際に…

人が亡くなり相続が発生し、その共同

 

 

相続人のうち、被相続人の配偶者が

 

 

妊娠中というケースがあります。

 

 

 

 

夫婦で奥さんが妊娠中に、夫が

 

 

亡くなった場合です。

 

 

 

 

そもそも相続において、原則、

 

 

相続人は、相続開始のとき

 

 

(被相続人の死亡時)に存在

 

 

していなければなりません。

 

 

 

 

これを同時存在の原則ともいいます。

 

 

 

 

しかし、被相続人からみて子である者が、

 

 

母のおなかにいる胎児のときか、出生

 

 

しているかどうかで、相続人になれるか

 

 

どうかの結論が分かれてしまうのは、

 

 

合理性がないです。

 

 

 

 

よって、例外的に胎児は相続に関して、

 

 

すでに生まれてきたものとみなされ、

 

 

相続人になります

 

 

 

 

ほかに、遺贈を受けること(受贈)や、

 

 

不法行為における損害賠償請求権

 

 

関する権利能力についても、同様の扱い

 

 

なされます。

 

 

 

 

ただ、これらは、死産のときには該当

 

 

しません。

 

 

 

 

そして、胎児の間に相続が起きたとき、

 

 

つまり胎児の出生前の段階では、母が

 

 

(将来の)親権者として、相続財産に

 

 

ついて遺産分割などの処分行為を代理

 

 

することはできません

 

 

 

 

もし胎児が死産となってしまうと遺産

 

 

分割自体がなかったことになり、協議の

 

 

やり直しをしなければならなくなるから

 

 

です。

 

 

 

 

また、胎児は相続人になるので、胎児が

 

 

いるにもかかわらず、胎児を除いた相続人

 

 

のみでなされた遺産分割協議も無効に

 

 

なります。

 

 

 

 

これについては、胎児の存在を知っていたか

 

 

どうかは関係ありません。

 

 

 

 

ですので、状況でなされた遺産分割協議は

 

 

無効になってしまいますので、注意が必要

 

 

です。

 

 

 

 

ほかに、相続開始時に相続人に胎児がいた

 

 

場合、被相続人名義の不動産を胎児名義と

 

 

してその持分に応じた相続登記をする

 

 

ことはできます

 

 

 

 

この場合、胎児の住所は母の住所で

 

 

登記することになります。

 

 

 

 

そして、胎児が出生したときは、

 

 

生まれた子どもの氏名・住所があります

 

 

ので、その名義にするために、登記名義人

 

 

住所氏名変更登記を行います。

 

 

 

 

仮に、死産であった場合、その胎児に

 

 

関しては相続人ではなかったことになります

 

 

ので、相続登記に誤りがある状態ですので、

 

 

相続登記の更正登記を行います。

 

 

 

 

あなたも、生まれていない子(胎児)が

 

 

関連する相続のことでお悩みではないですか。

 

 

 

 

いまいちピンと来られていない方は、ご自身で

 

 

悩み判断せず、是非ともお問い合わせください。

 

 

 

 

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