相続手続をされている方へ。相続人に未成年者がいるときには…

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相続手続をされている方へ。相続人に未成年者がいるときには…

相続・遺言のブログ

2018/06/14 相続手続をされている方へ。相続人に未成年者がいるときには…

例えば、夫Aが亡くなり、相続人が

 

 

妻Bと未成年子ども2人C・Dだった

 

 

場合、相続手続においては、一般的な

 

 

場合と少し異なることがあります

 

 

 

 

民法上、未成年者は、法律上の手続や

 

 

契約をする場合、判断能力が不十分な

 

 

未成年者を守るために、親権者である

 

 

親の同意が必要になります。

 

 

 

 

未成年者が遺産分割協議を行う場合

 

 

にも、親の同意が必要になります。

 

 

 

 

ただし、上記のようなケースでは、

 

 

未成年の子どものみならずその母Bも

 

 

相続人であるので注意することが

 

 

あります。

 

 

 

 

本来であれば、母が未成年者の代わりに

 

 

遺産分割協議に参加できそうですが、

 

 

母自身も相続人である以上、自分一人で

 

 

何でも都合の良いように決めてしまう

 

 

おそれがあります。

 

 

 

 

このような事態を防ぐために、親権者と

 

 

未成年者との間で利害関係が対立する

 

 

ようなケースでは、未成年者のために、

 

 

家庭裁判所に特別代理人の選任を

 

 

申し立てなければなりません

 

 

 

 

このように、親権者と(未成年の)

 

 

子どものとの間の利益相反行為は、

 

 

子どもの保護を図る趣旨から親権の

 

 

行使が制限されています。

 

 

 

 

また、未成年の子どもが複数人いる

 

 

場合には、各未成年者に特別代理人

 

 

選任する必要があります

 

 

 

 

なので、上記のケースでは、

 

 

未成年の子どもC・Dそれぞれに

 

 

特別代理人が選任された後、

 

 

母Bと特別代理人2人の間で

 

 

遺産分割協議を行います。

 

 

 

 

また上記のケースで、未成年の

 

 

子どもが相続放棄をする際に、

 

 

その親権者であるBが相続放棄を

 

 

代理して行うことはできません。

 

 

 

 

相続放棄をすることで初めから

 

 

相続人ではなかったことになります

 

 

ので、他の相続人の相続分が増加する

 

 

ということは、利益相反行為といえる

 

 

からです。

 

 

 

 

なので、未成年の子どもが相続放棄を

 

 

する場合にも、特別代理人の選任が必要

 

 

になります。

 

 

 

 

ただし、上記のケースで、親権者Bが

 

 

まず相続放棄をしていた場合や、

 

 

子どもと同時に相続放棄をする場合には、

 

 

親権者と子どもの間に利害の対立は

 

 

生じず利益相反行為に当たらないので、

 

 

特別代理人を選任する必要はありません。

 

 

 

 

利益相反行為に該当し、特別代理人を選任

 

 

すべきなのに、それに違反してなされた

 

 

行為は無権代理行為として扱われます。

 

 

 

 

あくまで無権代理行為であり、無効という

 

 

わけではないのですが、不動産や預貯金の

 

 

相続手続は通りません。

 

 

 

 

特別代理人は、利益相反行為を行うために

 

 

選任される者なので、家庭裁判所の審判で

 

 

認められた範囲内で権限を有し、その目的と

 

 

された行為が完了することにより任務は終了

 

 

します

 

 

 

 

法律上、特別代理人に選任されるのに、

 

 

特に資格は必要ありません

 

 

 

 

家庭裁判所が選任するにあたっては、

 

 

未成年の子との利害関係などを考慮して

 

 

判断することになります。

 

 

 

 

あなたも相続手続において、相続人の

 

 

中に未成年者がいるケースで、

 

 

お悩みではないですか。

 

 

 

 

いまいちピンと来られていない方は、

 

 

ご自身で悩み判断せず、是非とも

 

 

お問い合わせください。

 

 

 

 

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