相続について、誰が相続人がよく分からない方に。法律上の規定では…

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相続・遺言のブログ

2018/06/08 相続について、誰が相続人がよく分からない方に。法律上の規定では…

人が亡くなり相続が発生すると、

 

 

相続人がそもそも誰なのかという

 

 

問題が生じます

 

 

 

 

それについては、原則として、

 

 

以下のような順位で相続人に

 

 

なります。

 

 

 

 

まず、亡くなった方に配偶者

 

 

いる場合、他に家族がいても、

 

 

常に相続人になります。

 

 

 

 

①子

 

 

⇒子がすでに亡くなっている場合、

 

 

いわゆる逆死に該当する場合には、

 

 

代襲相続により孫、さらに孫が

 

 

亡くなっている場合には曾孫(再代襲)

 

 

が相続人になります。

 

 

 

 

子については、養子縁組による養子も

 

 

該当します。

 

 

 

 

ただし、代襲相続については、被相続人

 

 

からみて孫に当たる者が養子縁組前

 

 

生まれていた場合、その孫は、代襲相続

 

 

できなくなるので、注意が必要です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②両親・祖父母

 

 

⇒亡くなった方に子がいない場合には、

 

 

直系尊属相続人であり、被相続人

 

 

からみて近い親等の者です。

 

 

 

 

例えば、父母・祖父がいる場合、

 

 

相続人になる直系尊属は父母です。

 

 

 

 

③兄弟姉妹

 

 

⇒亡くなった方に子がいなくて、さらに

 

 

両親や祖父母もすでに亡くなっている

 

 

場合のケースを指します。

 

 

 

 

さらに、兄弟姉妹がすでに亡くなって

 

 

いる場合、その子である甥や姪が相続人

 

 

になります。

 

 

 

 

ただ、①の子の場合とは異なり

 

 

兄弟姉妹の代襲については一代限りで、

 

 

再代襲はありません

 

 

 

 

しかし、これは、昭和56年1月1日以降

 

 

に発生した相続について該当する話で、

 

 

民法改正前の昭和55年12月31日以前に

 

 

発生した相続のケースでは、兄弟姉妹

 

 

の相続にも再代襲は起きます。

 

 

 

 

ところで、代襲相続は死亡(逆死)

 

 

以外に、相続欠格事由に該当する場合や、

 

 

廃除(生前又は遺言によって相続人に

 

 

なれないようにする制度)によっても

 

 

起こります。

 

 

 

 

ただ、相続人が相続放棄をしても、

 

 

その卑属(子)が相続を受けるという

 

 

代襲の対象にはなりません

 

 

 

 

相続が起きた際に相続人を把握すること

 

 

も重要ですが、起きる前に誰が相続人に

 

 

なるかを事前に知ることで、遺言書などの

 

 

生前対策を講じることも良策といえます。

 

 

 

 

特に、子どもがいなくて将来の相続人が

 

 

配偶者と兄弟姉妹(代襲が起きていれば甥・

 

 

姪)のケースへの対策考えておくことに

 

 

早すぎることはありません。

 

 

 

 

あなたも将来・現在の相続手続について、

 

 

お悩みではないですか。

 

 

 

 

いまいちピンと来られていない方は、

 

 

ご自身で悩み判断せず、是非とも

 

 

お問い合わせください。

 

 

 

 

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