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相続について、誰が相続人がよく分からない方に。法律上の規定では…
人が亡くなり相続が発生すると、
相続人がそもそも誰なのかという
問題が生じます。
それについては、原則として、
以下のような順位で相続人に
なります。
まず、亡くなった方に配偶者が
いる場合、他に家族がいても、
常に相続人になります。
①子
⇒子がすでに亡くなっている場合、
いわゆる逆死に該当する場合には、
代襲相続により孫、さらに孫が
亡くなっている場合には曾孫(再代襲)
が相続人になります。
子については、養子縁組による養子も
該当します。
ただし、代襲相続については、被相続人
からみて孫に当たる者が養子縁組前に
生まれていた場合、その孫は、代襲相続
できなくなるので、注意が必要です。
②両親・祖父母
⇒亡くなった方に子がいない場合には、
直系尊属が相続人であり、被相続人
からみて近い親等の者です。
例えば、父母・祖父がいる場合、
相続人になる直系尊属は父母です。
③兄弟姉妹
⇒亡くなった方に子がいなくて、さらに
両親や祖父母もすでに亡くなっている
場合のケースを指します。
さらに、兄弟姉妹がすでに亡くなって
いる場合、その子である甥や姪が相続人
になります。
ただ、①の子の場合とは異なり、
兄弟姉妹の代襲については一代限りで、
再代襲はありません。
しかし、これは、昭和56年1月1日以降
に発生した相続について該当する話で、
民法改正前の昭和55年12月31日以前に
発生した相続のケースでは、兄弟姉妹
の相続にも再代襲は起きます。
ところで、代襲相続は死亡(逆死)
以外に、相続欠格事由に該当する場合や、
廃除(生前又は遺言によって相続人に
なれないようにする制度)によっても
起こります。
ただ、相続人が相続放棄をしても、
その卑属(子)が相続を受けるという
代襲の対象にはなりません。
相続が起きた際に相続人を把握すること
も重要ですが、起きる前に誰が相続人に
なるかを事前に知ることで、遺言書などの
生前対策を講じることも良策といえます。
特に、子どもがいなくて将来の相続人が
配偶者と兄弟姉妹(代襲が起きていれば甥・
姪)のケースへの対策は考えておくことに
早すぎることはありません。
あなたも将来・現在の相続手続について、
お悩みではないですか。
いまいちピンと来られていない方は、
ご自身で悩み判断せず、是非とも
お問い合わせください。
■■□―――――――――――――――――――□■■
司法書士アメジスト法務事務所
【電話番号】 078-362-0216
【住所】 〒652-0007 兵庫県神戸市兵庫区五宮町1-1
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24/08/05
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人が亡くなり相続が発生すると、
相続人がそもそも誰なのかという
問題が生じます。
それについては、原則として、
以下のような順位で相続人に
なります。
まず、亡くなった方に配偶者が
いる場合、他に家族がいても、
常に相続人になります。
①子
⇒子がすでに亡くなっている場合、
いわゆる逆死に該当する場合には、
代襲相続により孫、さらに孫が
亡くなっている場合には曾孫(再代襲)
が相続人になります。
子については、養子縁組による養子も
該当します。
ただし、代襲相続については、被相続人
からみて孫に当たる者が養子縁組前に
生まれていた場合、その孫は、代襲相続
できなくなるので、注意が必要です。
②両親・祖父母
⇒亡くなった方に子がいない場合には、
直系尊属が相続人であり、被相続人
からみて近い親等の者です。
例えば、父母・祖父がいる場合、
相続人になる直系尊属は父母です。
③兄弟姉妹
⇒亡くなった方に子がいなくて、さらに
両親や祖父母もすでに亡くなっている
場合のケースを指します。
さらに、兄弟姉妹がすでに亡くなって
いる場合、その子である甥や姪が相続人
になります。
ただ、①の子の場合とは異なり、
兄弟姉妹の代襲については一代限りで、
再代襲はありません。
しかし、これは、昭和56年1月1日以降
に発生した相続について該当する話で、
民法改正前の昭和55年12月31日以前に
発生した相続のケースでは、兄弟姉妹
の相続にも再代襲は起きます。
ところで、代襲相続は死亡(逆死)
以外に、相続欠格事由に該当する場合や、
廃除(生前又は遺言によって相続人に
なれないようにする制度)によっても
起こります。
ただ、相続人が相続放棄をしても、
その卑属(子)が相続を受けるという
代襲の対象にはなりません。
相続が起きた際に相続人を把握すること
も重要ですが、起きる前に誰が相続人に
なるかを事前に知ることで、遺言書などの
生前対策を講じることも良策といえます。
特に、子どもがいなくて将来の相続人が
配偶者と兄弟姉妹(代襲が起きていれば甥・
姪)のケースへの対策は考えておくことに
早すぎることはありません。
あなたも将来・現在の相続手続について、
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