団体信用生命保険で住宅ローン完済!その後の手続は…

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団体信用生命保険で住宅ローン完済!その後の手続は…

相続・遺言のブログ

2020/09/13 団体信用生命保険で住宅ローン完済!その後の手続は…

一般的に、住宅ローンを完済すれば、その後、

 

 

家の抵当権の抹消登記をする必要があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金融機関側で自動的に手続してもらえるわけ

 

 

ではありません

 

 

 

 

ただ、完済において、抵当権設定者が返済期間

 

 

に亡くなり、あらかじめ住宅ローンを組む

 

 

とき加入されていた団体信用生命保険

 

 

(団信保険)によって、残債務を返済された

 

 

場合には、抵当権抹消登記の前に相続登記を

 

 

する必要があります

 

 

 

 

そもそも、不動産登記は、原則として、

 

 

登記の権利者と義務者の共同申請によって行う

 

 

ことになっています。

 

 

 

 

権利者とは、登記上直接利益を受ける者を

 

 

いい、売買による所有権移転登記でいうと

 

 

買主に該当します。

 

 

 

 

一方、義務者とは、登記上直接不利益を受ける

 

 

者をいい、売買による所有権移転登記でいうと

 

 

売主に該当します。

 

 

 

 

これらを抵当権抹消登記で当てはめると、

 

 

抵当権の抹消によって負担から解放される

 

 

所有者(抵当権設定者)が権利者となり、

 

 

抵当権の抹消によって抵当権を失う抵当権者で

 

 

る金融機関などが義務者となります。

 

 

 

 

そして、不動産登記は、権利変動の過程を

 

 

忠実に反映されたものである必要があるため、

 

 

所有者が亡くなられ、団信保険で住宅ローンを

 

 

完済したとなると、

 

 

抵当権設定者の死亡後に抵当権が消滅すること

 

 

になるので、

 

 

相続登記をしてから抵当権抹消登記をする

 

 

必要があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とはいえ、もし不動産の名義が共有であり、

 

 

例えば、A・B共有の不動産でAが亡くなって

 

 

から抵当権が消滅した場合には、

 

 

登記権利者はBだけが申請人となって手続

 

 

すればよく、Aの持分の相続登記は

 

 

抵当権抹消登記の前提として必ず経なければ

 

 

ならないわけではありません。

 

 

 

 

これは、抵当権抹消登記が共有物の保存行為に

 

 

該当するので、共有者が単独で行えるため、

 

 

権利者の共有者全員が関与する必要までは

 

 

ありません

 

 

 

 

共有不動産で、共有者の相続登記がしなくて

 

 

済むのは、あくまで抵当権抹消登記をする上

 

 

での話で、

 

 

将来的に売買などの処分行為をする場合には、

 

 

相続登記をしておかなければなりません。

 

 

 

 

以上のように、住宅ローンを完済した後の

 

 

抵当権の抹消登記では、前提に相続登記をする

 

 

必要があるケースがあるため、その注意も必要

 

 

で、

 

 

また共有不動産のように共有者の相続登記を

 

 

経る必要がない場合でも、後々に権利関係が

 

 

複雑化する前に早めに相続登記をすることを

 

 

おすすめします。

 

 

 

 

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