相続の寄与分の改正!特別寄与料とは…

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相続の寄与分の改正!特別寄与料とは…

相続・遺言のブログ

2020/08/19 相続の寄与分の改正!特別寄与料とは…

相続では、相続人の中に、被相続人の財産の

 

 

維持・増加につき特別の寄与・貢献をした者

 

 

療養看護などをした者)がいる場合に、

 

 

共同相続人間の公平を図る趣旨から相続分を

 

 

修正する方法として、寄与分という制度が

 

 

あります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

従来、寄与分が認められる者は、相続人のみ

 

 

で、例えば、相続人の配偶者

 

 

(ex. 亡くなられた方の息子の妻など)は、

 

 

たとえ被相続人の療養看護に努め、

 

 

財産の維持・増加に寄与していたとしても、

 

 

遺産分割において寄与分を主張したり、

 

 

財産の分配を請求することはできません

 

 

でした

 

 

 

 

被相続人との間で報酬付与される契約の締結、

 

 

遺贈、養子縁組をする等の方法によって

 

 

対応できる問題だと考えられていたからです。

 

 

 

 

とはいえ、生前に被相続人に対してこれらの

 

 

方法を講じることを依頼することは心情的に

 

 

困難なことも多く、そのような方法を

 

 

講じなくても、寄与・貢献した者に対して

 

 

一定の財産を分け与えることが被相続人の

 

 

気持ちに合致するケースは十分にあるため、

 

 

2019年7月1日改正では、

 

 

被相続人の親族という範囲の者に限って、

 

 

特別寄与料の支払いを請求できる制度

 

 

特別の寄与)が新設されました。

 

 

 

 

ただ、特別寄与料の請求権者は、被相続人の

 

 

親族に限られるため、内縁・事実婚の配偶者や

 

 

同性パートナーは含まれていないので、

 

 

注意が必要です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そして、特別寄与料の支払いについては、

 

 

第一に当事者間で協議をすることが前提で、

 

 

協議が調わない・できないときに、

 

 

家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求

 

 

することができます。

 

 

 

 

ただし、一般的な共同相続人間の寄与分の制度

 

 

とは異なり、

 

 

特別寄与者が相続の開始・相続人を知った時

 

 

から6か月以内で、かつ、

 

 

相続開始時から1年以内に請求しなければ

 

 

ならないという期限があり、

 

 

いつでも主張・請求できるわけでは

 

 

ありません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これは、本来特別寄与料の請求と遺産分割が

 

 

別個であるとはいえ、遺産分割協議の前提に、

 

 

相続人にとって、特別寄与料の額や支払義務

 

 

などについて把握する必要性に駆られるケース

 

 

が十分に考えられ、

 

 

相続に関する紛争を全体的に早期に解決する

 

 

ためには、特別寄与者の権利行使の時期に

 

 

ついて早期に明らかにされる必要があるから

 

 

です。

 

 

 

 

以上のように、生前に被相続人の面倒を

 

 

見てきた親族であれば、相続人でなくても、

 

 

特別寄与料の支払請求によりその報いを

 

 

受けられる可能性はあります。

 

 

 

 

あなたも、相続人でない親族の立場で、

 

 

上記の特別寄与料に関することでお悩みでは

 

 

ないですか。

 

 

 

 

いまいちピンと来られていない方は、ひとりで

 

 

悩み判断せず、是非ともお問い合わせ

 

 

ください。

 

 

 

 

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