相続放棄の注意点!管理義務の課題もある。

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相続放棄の注意点!管理義務の課題もある。

相続・遺言のブログ

2020/07/15 相続放棄の注意点!管理義務の課題もある。

相続放棄をする場合、亡くなられた方に借金

 

 

などの負の財産があれば、その支払義務を承継

 

 

せずに免れることができます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しかし、放棄をしても、相続財産の管理義務や

 

 

責任の問題は残ります

 

 

 

 

民法上、「相続を放棄した者は、その放棄に

 

 

よって相続人となった者が相続財産の管理を

 

 

始めることができるまで、自己の財産における

 

 

のと同一の注意をもって、その財産の管理を

 

 

継続しなければならない」と定められており、

 

 

相続放棄した者にも、自己の財産と同一の

 

 

注意義務を課しています。

 

 

 

 

これは、相続財産に不要な土地・建物、農地、

 

 

山林などの不動産がある場合に、管理する者が

 

 

いなくなれば、劣化などによる損害の発生の

 

 

予防措置を採ったり、損害が起きた場合に責任

 

 

をとる方がいなくなることになるため、

 

 

このような管理義務を規定しているのです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そして、あくまで管理であって、売却などの

 

 

処分をすることはできません。

 

 

 

 

もし、処分行為をすると、相続を承認したもの

 

 

とみなされてしまい(法定単純承認)、

 

 

放棄ができなくなってしまいますので、

 

 

ご注意ください。

 

 

 

 

管理義務は、放棄によって相続人となった者が

 

 

相続財産の管理を始めることができるまで続く

 

 

とされていますが、具体的には、

 

 

通帳などを引き渡して預金を現実に管理できる

 

 

ようになるまでの状態などをいいます。

 

 

 

 

相続人全員が放棄して、

 

 

相続人が誰もいなくなった場合には、

 

 

家庭裁判所に相続財産管理人の選任を

 

 

申し立て、その管理人が選任され、

 

 

管理を始めることができるまで管理義務は

 

 

続きます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この申立ては、元相続人もできます。

 

 

 

 

相続財産管理人の申立ては義務では

 

 

ありませんが、相続放棄をしたのにいつまでも

 

 

管理義務が残り、相続財産の劣化などによって

 

 

損害が発生した場合にその賠償責任を負う

 

 

可能性があるのは避けたいものです。

 

 

 

 

ただ、相続財産管理人選任の申立てにあたり、

 

 

管理人の報酬や費用を賄うための予納金も発生

 

 

するので、経済的な負担でみるとはじめから

 

 

相続しておいた方が安く済む場合もあります

 

 

ので、相続放棄をする際には、

 

 

管理責任や相続財産管理人選任においてかかる

 

 

費用のことを判断材料に入れて、進めていく

 

 

ことをおすすめします。

 

 

 

 

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