相続財産に農地があるとき。農業委員会の許可がいる場合がある!

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相続財産に農地があるとき。農業委員会の許可がいる場合がある!

相続・遺言のブログ

2020/05/22 相続財産に農地があるとき。農業委員会の許可がいる場合がある!

相続が起き、亡くなった方の相続財産で不動産

 

 

の中に農地(いわゆる田畑など)がある場合、

 

 

農業委員会への手続も必要になります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農地法は、限りある資源である農地を確保する

 

 

ことで、国内の農業生産の増大を図り、

 

 

食糧自給を促すことを目的として定められた

 

 

法律です。

 

 

 

 

そのため、農地や採草放牧地をそれ以外のもの

 

 

にすることを制限したり、効率的な利用を促進

 

 

するための規制が定められています。

 

 

 

 

農地には、田や畑など、耕作のための土地

 

 

(耕作地)だけではなく、遊休農地・休耕地・

 

 

不作耕地も該当します。

 

 

 

 

一方、家庭菜園や畜舎建設のための敷地は、

 

 

農地には該当しません。

 

 

 

 

採草放牧地は、農地以外の土地で、主に家畜用

 

 

の採草、家畜の放牧に供される土地を

 

 

いいます。

 

 

 

 

次に、田畑などを相続した場合、単なる相続

 

 

遺贈(遺言によって受け取る人が定められて

 

 

いるケース)によって農業委員会への手続で

 

 

注意することがあります。

 

 

 

 

まず、一般的な相続遺産分割によって

 

 

承継する場合には、農業委員会の許可は不要

 

 

です。

 

 

 

 

また、遺贈のケースでも、包括遺贈の場合と、

 

 

相続人への特定遺贈の場合も、農業委員会の

 

 

許可は不要です。

 

 

 

 

包括遺贈は、遺産全体を対象として、

 

 

全部又は一部を割合で与えるものです。

 

 

 

 

特定遺贈は、遺産のうち特定の具体的な財産を

 

 

対象とするものです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そして、特定遺贈の場合、相続人に対するもの

 

 

であれば許可は不要ですが、相続人以外

 

 

対するものであれば、許可が必要です。

 

 

 

 

もし、農業委員会の許可が必要なケースにも

 

 

かかわらず、許可を受けずに権利移動を行った

 

 

場合、無効となり、

 

 

さらに罰則も適用されます。

 

 

 

 

農業委員会の許可が不要な場合であっても、

 

 

取得した後に農業委員会へその旨を届出する

 

 

必要があります。

 

 

 

 

届出をしなかったり、虚偽の届出をすると、

 

 

10万円以下の過料に処せられます。

 

 

 

 

以上のように、相続財産に田畑などがある場合

 

 

には、遺産承継の形態が相続人以外への

 

 

特定遺贈で農業委員会の許可が必要なケースに

 

 

該当するか否かと、

 

 

許可が不要であったとしても届出が必要になる

 

 

ので、どちらにしても農業委員会への手続は

 

 

必要だということを忘れないよう

 

 

ご注意ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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