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〒652-0007 兵庫県神戸市兵庫区五宮町1-2-1
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生前に祭祀について決める!どのように決めるのがよいのか?
相続が起きると、祭祀財産に関する問題が発生
することがあります。
祭祀財産とは、祖先のまつりごとを行うために
必要なもので、民法上の相続の規定では、
系譜、祭具、墳墓が挙げられています。
系譜とは、先祖代々の血縁関係のつながりに
ついて書き表した図や記録のことをいい、
掛け軸や巻物として残されている家系図などが
該当します。
祭具とは、祭祀に用いられる器具の総称を
いい、位牌、仏壇、仏像、神棚、神体、神具、
仏具、庭内神祠などが含まれます。
墳墓とは、遺体や遺骨を葬ってある設備を
いい、墓碑、棺、霊屋のみならず、敷地である
墓地も含まれます。
そして、系譜、祭祀、墳墓といった祭祀財産や
遺骨を管理し、祖先の祭祀を主宰すべき人を、
祭祀承継者といいます。
祭祀承継者は、お墓・仏壇などの管理、檀家
としてのお寺との付き合い・管理費の支払い・
お布施・寄付、法要の主宰などを行います。
祭祀承継者が亡くなると、祭祀承継者を決め、
一般的に相続人がなることが多いですが、
祭祀承継者は必ずしも相続人がならないと
いけないということではありません。
祭祀承継者の決め方は、
①前の祭祀承継者の指定、
②前の祭祀承継者の指定がない場合は、慣習
③前の祭祀承継者の指定もなく、慣習や親族間
の合意もない場合は、家庭裁判所の審判
という優先順位によって決めることに
なります。
祭祀承継者の指定は、遺言書などのような書面
でも口頭でもできますが、遺言書によることが
無難です。
祭祀承継者は、相続人や親族以外の第三者も
指定することができ、また、一人とは限らず
複数を指定することもできます。
祭祀承継者に指定された者は、辞退することは
できないと解されていますが、祭祀義務を負う
わけではないので、事前に了解を取っておく方
が良いです。
祭祀承継者になると、葬儀や一回忌、三回忌の
法要などで多額の出費も予想されるので、
祭祀承継者には、遺言で財産を相続させるか
遺贈するといった配慮をすることが望ましい
です。
次に、祭祀承継者の指定がない場合に、慣習に
よって祭祀承継者が決まることになっています
が、多くの地域では祭祀承継者に関する慣習は
残っていないのが現状です。
たしかに、かつては、日本全国のほとんどの
地域で、先祖代々の家督を相続する長男が
祭祀承継者となる慣習はありましたが、現代
では、長男だけが承継する家督相続の制度も
ないので、特段の慣習がないのです。
なので、祭祀承継者が慣習によって決まること
は稀なケースで、現実的には親族間で決める
ことが多いようです。
さらに、祭祀承継者に関する慣習や親族間でも
決められない場合に、家庭裁判所の審判に
よって祭祀承継者の指定をすることになり、
これは、祭祀承継者指定の申立てとなります。
家庭裁判所は、
承継候補者と被相続人との間の身分関係や
事実上の生活関係、
承継候補者と祭具などの間の場所関係、
祭具などの取得の目的や管理などの経緯、
承継候補者の祭祀主宰の意思や能力、
利害関係人などの生活状況・意見などその他
一切の事情を総合して判断します。
実際、家庭裁判所は、祭祀が義務ではなく故人
に対する感情によって行われることが一般的で
あることを考慮して、故人に対して上記の
ような心情をもつ人が祭祀承継者に相応しいと
判断する傾向があります。
あなたも将来の相続やすでに起きた相続で
祭祀財産の承継に関することでお悩みでは
ないですか。
いまいちピンと来られていない方は、ひとりで
悩み判断せず、是非ともお問い合わせ
ください。
■■□―――――――――――――――――――□■■
司法書士アメジスト法務事務所
【電話番号】 078-362-0216
【住所】 〒652-0007 兵庫県神戸市兵庫区五宮町1-2-1
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相続が起きると、祭祀財産に関する問題が発生
することがあります。
祭祀財産とは、祖先のまつりごとを行うために
必要なもので、民法上の相続の規定では、
系譜、祭具、墳墓が挙げられています。
系譜とは、先祖代々の血縁関係のつながりに
ついて書き表した図や記録のことをいい、
掛け軸や巻物として残されている家系図などが
該当します。
祭具とは、祭祀に用いられる器具の総称を
いい、位牌、仏壇、仏像、神棚、神体、神具、
仏具、庭内神祠などが含まれます。
墳墓とは、遺体や遺骨を葬ってある設備を
いい、墓碑、棺、霊屋のみならず、敷地である
墓地も含まれます。
そして、系譜、祭祀、墳墓といった祭祀財産や
遺骨を管理し、祖先の祭祀を主宰すべき人を、
祭祀承継者といいます。
祭祀承継者は、お墓・仏壇などの管理、檀家
としてのお寺との付き合い・管理費の支払い・
お布施・寄付、法要の主宰などを行います。
祭祀承継者が亡くなると、祭祀承継者を決め、
一般的に相続人がなることが多いですが、
祭祀承継者は必ずしも相続人がならないと
いけないということではありません。
祭祀承継者の決め方は、
①前の祭祀承継者の指定、
②前の祭祀承継者の指定がない場合は、慣習
③前の祭祀承継者の指定もなく、慣習や親族間
の合意もない場合は、家庭裁判所の審判
という優先順位によって決めることに
なります。
祭祀承継者の指定は、遺言書などのような書面
でも口頭でもできますが、遺言書によることが
無難です。
祭祀承継者は、相続人や親族以外の第三者も
指定することができ、また、一人とは限らず
複数を指定することもできます。
祭祀承継者に指定された者は、辞退することは
できないと解されていますが、祭祀義務を負う
わけではないので、事前に了解を取っておく方
が良いです。
祭祀承継者になると、葬儀や一回忌、三回忌の
法要などで多額の出費も予想されるので、
祭祀承継者には、遺言で財産を相続させるか
遺贈するといった配慮をすることが望ましい
です。
次に、祭祀承継者の指定がない場合に、慣習に
よって祭祀承継者が決まることになっています
が、多くの地域では祭祀承継者に関する慣習は
残っていないのが現状です。
たしかに、かつては、日本全国のほとんどの
地域で、先祖代々の家督を相続する長男が
祭祀承継者となる慣習はありましたが、現代
では、長男だけが承継する家督相続の制度も
ないので、特段の慣習がないのです。
なので、祭祀承継者が慣習によって決まること
は稀なケースで、現実的には親族間で決める
ことが多いようです。
さらに、祭祀承継者に関する慣習や親族間でも
決められない場合に、家庭裁判所の審判に
よって祭祀承継者の指定をすることになり、
これは、祭祀承継者指定の申立てとなります。
家庭裁判所は、
承継候補者と被相続人との間の身分関係や
事実上の生活関係、
承継候補者と祭具などの間の場所関係、
祭具などの取得の目的や管理などの経緯、
承継候補者の祭祀主宰の意思や能力、
利害関係人などの生活状況・意見などその他
一切の事情を総合して判断します。
実際、家庭裁判所は、祭祀が義務ではなく故人
に対する感情によって行われることが一般的で
あることを考慮して、故人に対して上記の
ような心情をもつ人が祭祀承継者に相応しいと
判断する傾向があります。
あなたも将来の相続やすでに起きた相続で
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