相続登記は相続人全員が関与しなくてもできるが、後で困ることがある!

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相続登記は相続人全員が関与しなくてもできるが、後で困ることがある!

相続・遺言のブログ

2019/12/27 相続登記は相続人全員が関与しなくてもできるが、後で困ることがある!

例えば、Aが亡くなり、相続人が子B・C・D

 

 

だとします。

 

 

 

 

このような共同相続の場合、相続登記をする

 

 

際には、相続人全員が申請人になるのが原則

 

 

です。

 

 

 

 

しかし、共同相続人のうちの1人が、共有物の

 

 

保存行為として、相続人全員名義で相続による

 

 

所有権移転登記も申請できます。

 

 

 

 

なので、Bが単独でB・C・Dの相続人全員名義

 

 

の登記を申請することもできます。

 

 

 

 

ただし、この場合、申請人とならなかった

 

 

C・Dには、登記識別情報が通知されません

 

 

 

 

登記識別情報とは、新たに登記名義人となる者

 

 

で、かつ、自らがその登記を申請している場合

 

 

に通知される、不動産の情報で、12桁の英数字

 

 

の組合せです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いわばキャッシュカードの暗証番号のような

 

 

ものですが、変更を願い出たり、忘れた場合に

 

 

問い合わせることもできません。

 

 

 

 

後の登記申請の際に、何らかの理由で提供

 

 

できない場合は、事前通知制度や、資格者

 

 

代理人による本人確認情報の提供の制度を利用

 

 

することになります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この登記識別情報は、登記名義人自らがその

 

 

登記を申請していることを確認するための制度

 

 

であって、いわば本人確認のための制度です。

 

 

 

 

例えば、XがYに不動産を売却して所有権移転

 

 

登記を申請し、登記が完了すると、登記官は

 

 

新たに登記名義人(所有者)となった申請人

 

 

Yに対してだけ登記識別情報を通知します。

 

 

 

 

登記識別情報は、情報であり、他人に見られて

 

 

しまうことは権利証を奪われることに等しい

 

 

ため、誰にも見られないように厳重に保管

 

 

される必要があります。

 

 

 

 

したがって、登記識別情報はY以外の者には

 

 

知り得ない、つまりY本人だけが知っている

 

 

情報であることが前提となっています。

 

 

 

 

そのため、次回YがZに売買を原因に所有権

 

 

移転登記を申請する際には、Yに登記識別情報

 

 

を提供させることにより、Y本人だと確認

 

 

できるのです。

 

 

 

 

なお、他人が登記識別情報を不正に取得する

 

 

ことを防止するために、登記識別情報が一旦

 

 

通知された後は、再作成・再通知は

 

 

認めれません

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、登記識別情報が通知されないケースに

 

 

該当すれば、登記名義人になれど、次に売却

 

 

する際に、資格者代理人による本人確認情報

 

 

の提供などによって、登記識別情報の提供に

 

 

代えることはできるものの、その分費用が

 

 

かかります

 

 

 

 

ですので、相続による所有権移転登記をする

 

 

際には、一部の者が保存行為として相続人全員

 

 

名義に登記申請をするのではなく、全員が申請

 

 

に関与するか、一部の者が取得できるよう

 

 

遺産分割をすることをおすすめします。

 

 

 

 

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