後見で遺言や養子縁組で制限されることとは…

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後見で遺言や養子縁組で制限されることとは…

相続・遺言のブログ

2019/11/20 後見で遺言や養子縁組で制限されることとは…

将来の相続に備えて、遺言書を作成したり、

 

 

連れ子のような事情のときには遺産承継を

 

 

させるために養子縁組をすることがあります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遺言書を作成するには、15歳以上で意思能力

 

 

が備わっていれば十分です。

 

 

 

 

たとえ成年被後見人の場合であっても、

 

 

事理弁識能力を一時回復したときに、2人以上

 

 

の医師の立会いがあり、その立ち会った医師が

 

 

事理弁識能力を欠く状態になかった旨を遺言書

 

 

に付記し、署名・押印があれば、遺言書を作成

 

 

することができます。

 

 

 

 

しかし、被後見人(未成年被後見人・

 

 

成年被後見人)が、後見の計算の終了前に、

 

 

後見人又はその配偶者や直系卑属の利益となる

 

 

遺言をしたときは、その遺言は無効

 

 

なります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これは、被後見人が後見人の影響を受けて、

 

 

後見の管理計算を曖昧にするような遺言をし、

 

 

後見人の不正行為が隠されてしまうおそれが

 

 

あるからです。

 

 

 

 

ただし、直系血族、配偶者又は兄弟姉妹が

 

 

後見人である場合は、その遺言は無効と

 

 

なりません。

 

 

 

 

これについては、遺言者の近親者であり、場合

 

 

によっては遺言者の推定相続人となる者である

 

 

ため、上記のようなおそれはないと考えられて

 

 

いるからです。

 

 

 

 

ほかに、相続対策として養子縁組をする場合に

 

 

注意することは、後見人が被後見人を養子と

 

 

する縁組のケースです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この場合、家庭裁判所の許可が必要と

 

 

なります。

 

 

 

 

後見人が、財産管理をする立場を悪用して

 

 

被後見人の財産を使い果たしたあげく、縁組で

 

 

それをうやむやにするなどの弊害を回避する

 

 

ためです。

 

 

 

 

これに関しては、後見人の任務が終了した後、

 

 

まだ管理の計算が終わらない間に縁組をする

 

 

場合も同様に、家庭裁判所の許可が必要に

 

 

なります。

 

 

 

 

ちなみに、未成年者を養子とするには、養子と

 

 

なる未成年者の福祉を図り、子のための養子を

 

 

実現するために、原則として、家庭裁判所の

 

 

許可が必要になります。

 

 

 

 

ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子と

 

 

する場合には、家庭裁判所の許可は不要です。

 

 

 

 

未成年後見人が未成年被後見人(自己又は

 

 

配偶者の直系血族ではない場合)を養子とする

 

 

には、「後見人が被後見人を養子とする縁組」

 

 

の許可と「未成年者を養子とする縁組」の許可

 

 

の両方が必要になります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上のように、後見は財産管理を行う厳格な

 

 

立場である以上、相続によって不正行為を

 

 

うやむやにしたり、管理の計算を曖昧に

 

 

されないように、遺言や養子縁組において、

 

 

一定の制限があるので、注意する必要が

 

 

あります。

 

 

 

 

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