遺言書を作成するとき。認知症でも大丈夫?必要な能力の程度は…

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遺言書を作成するとき。認知症でも大丈夫?必要な能力の程度は…

相続・遺言のブログ

2019/10/24 遺言書を作成するとき。認知症でも大丈夫?必要な能力の程度は…

将来の相続に備えて遺言書を作成する場合に、

 

 

その遺言の効力が生じるのは遺言者の死亡後に

 

 

なります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なので、遺言の内容によって遺言者が不利益を

 

 

被るというわけではないので、遺言をする際

 

 

には、契約などの財産法上におけるような高い

 

 

行為能力(契約などを単独で有効に行うことが

 

 

できる能力)までは要求されておらず、遺言の

 

 

内容を理解できる最低限の年齢と、意思能力

 

 

(行為の結果を弁識するのに十分な

 

 

精神的能力)で十分とされています。

 

 

 

 

遺言書は、未成年者であっても、15歳以上で

 

 

あれば単独で有効に遺言ができます。

 

 

 

 

成年被後見人は、精神上の障害により

 

 

事理弁識能力を欠く常況、つまり意思能力が

 

 

認められない状態にあるため、そのままでは

 

 

有効な遺言ができません

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただ、事理弁識能力を一時的に回復することも

 

 

あるので、その場合に遺言をすることが

 

 

できます

 

 

 

 

そして、その場合には、2人以上の医師の

 

 

立会いが必要になります。

 

 

 

 

遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする

 

 

ときにおいて精神上の障害により事理を弁識

 

 

する能力を欠く常況になかった旨を遺言書に

 

 

付記して、それに署名し、印を押す必要が

 

 

あります。

 

 

 

 

ちなみに、被保佐人被補助人は、遺言をする

 

 

のに、医師の立会いを必要とせずに、単独で

 

 

有効に遺言ができます

 

 

 

 

とはいえ、遺言能力が疑わしい場合、相続が

 

 

起きていざ遺言の内容を実現しようとする際、

 

 

遺言が無効だと争われる可能性も出てきます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なので、遺言書の作成をしようと思ったら、

 

 

時期を後回しにするようなことはせず、

 

 

判断能力がしっかりしていて遺言能力に疑いの

 

 

ない時に作成することをおすすめします。

 

 

 

 

ちなみに、遺言能力は、遺言書の作成時に必要

 

 

であって、その時点で問題なければ、後に

 

 

遺言者が認知症などによって意思能力を喪失

 

 

した場合であっても、遺言に影響は

 

 

ありません。

 

 

 

 

あなたも遺言書の作成についてや、判断能力

 

 

が少し衰えてきていても遺言をしたい場合で、

 

 

後の相続で蒸し返しがないようにするために

 

 

どうすればよいかといったことでお悩みでは

 

 

ないですか。

 

 

 

 

いまいちピンと来られていない方は、ひとりで

 

 

悩み判断せず、是非ともお問い合わせ

 

 

ください。

 

 

 

 

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