相続人が障害者に該当する場合。相続税が軽減される制度って…

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相続・遺言のブログ

2019/08/09 相続人が障害者に該当する場合。相続税が軽減される制度って…

相続を受けることになった際に、その相続人が

 

 

障害者に該当する場合、その相続人が負担する

 

 

相続税から一定の金額を差し引いた額が相続税

 

 

となり、差し引く金額は年齢により

 

 

異なります。

 

 

 

 

これは、相続人が85歳未満の障害者である場合

 

 

に該当します。

 

 

 

 

障害者の税額控除が受けられる者は、相続又は

 

 

遺贈で財産を取得した時に、85歳未満の障害者

 

 

で法定相続人であり、その時に住所が日本国内

 

 

にある者です。

 

 

 

 

ただし、平成22年3月31日以前では、年齢要件

 

 

が70歳未満とされているので、注意が必要

 

 

です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害者には、一般障害者特別障害者

 

 

分けられます。

 

 

 

 

一般障害者とは、

 

 

精神障害者保健福祉手帳に障害等級が2級又は

 

 

3級である者として記載されている者、

 

 

身体障害者手帳に身体の障害の程度が3級から

 

 

6級までである者として記載されている者等

 

 

です。

 

 

 

 

一方、特別障害者とは、

 

 

精神障害者保健福祉手帳に障害等級が1級で

 

 

ある者として記載されている者、

 

 

身体障害者手帳に身体の障害の程度が1級又は

 

 

2級である者として記載されている者等です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただ、相続開始時において、

 

 

精神障害者保健福祉手帳・身体障害者手帳の

 

 

交付を受けていない者や、戦傷病者手帳の交付

 

 

を受けていない者であっても、相続税の申告書

 

 

を提出する時において、これらの手帳の交付を

 

 

受けていること又はこれらの交付を申請中

 

 

あれば一般障害者又は特別障害者に

 

 

該当します。

 

 

 

 

障害者控除額は、その者が満85歳に達するまで

 

 

の年数1年につき、10万円特別障害者に

 

 

ついては20万円)で計算します。

 

 

 

 

ただ、平成26年12月31日以前に相続が開始

 

 

された場合は、6万円(特別障害者については

 

 

12万円)で計算することになります。

 

 

 

 

また、年数が1年未満又は1年未満の端数が

 

 

ある場合には、これを1年として計算します。

 

 

 

 

例えば、相続人が54歳3か月で一般障害者に

 

 

該当する場合、控除額の計算は、

 

 

10万円×31年(85歳-54歳3か月=30年9か月

 

 

で、31年)=310万円

 

 

となります。

 

 

 

 

以上のように、相続人が障害者に該当する

 

 

ケースでは、相続税の負担が軽くなる制度が

 

 

あるので、相続税を計算するにあたり、

 

 

一般障害者・特別障害者などの点などに

 

 

ついて、気に留めた方が良いです。

 

 

 

 

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