相続が起こってから。最後の水道光熱費・病院代などの支払について。

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相続が起こってから。最後の水道光熱費・病院代などの支払について。

相続・遺言のブログ

2019/07/26 相続が起こってから。最後の水道光熱費・病院代などの支払について。

人が生きている間は、住居費水道光熱費

 

 

かかり、クレジットカードなどで買い物を

 

 

しているものです。

 

 

 

 

亡くなる前に、全ての清算が済んでいることは

 

 

稀なので、各種の支払が残ることがあります。

 

 

 

 

これらは、被相続人の債務に当たりますので、

 

 

相続人が相続放棄しないのであれば、相続人が

 

 

支払うことになります。

 

 

 

 

口座引落しで支払をしていた場合は、死亡後に

 

 

銀行口座が凍結すると支払が滞り、生活上

 

 

必要なサービスも停止されてしまう場合も

 

 

あります。

 

 

 

 

預金通帳の取引明細を確認して定期的に

 

 

引き落とされている項目を整理し、契約各社に

 

 

対し、死亡の届出を行うとともに、残余の支払

 

 

を済ませ、解約又は名義変更の手続を

 

 

行います。

 

 

 

 

手続時に、死亡の記載のある戸籍謄本や、

 

 

被相続人との続柄を示すことができる戸籍謄本

 

 

の提出を求められることもありますので、

 

 

あらかじめ準備しておくと手続が迅速に

 

 

進みます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電気・ガス・水道、NHK、ケーブルテレビなど

 

 

については、各社のお客様窓口に死亡の連絡を

 

 

し、今後の利用契約について解約又は契約名義

 

 

の変更などを行い、未払の料金を精算します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

固定電話、携帯電話、インターネット

 

 

プロバイダなどの場合も同様に、まず各社が

 

 

設置しているお客様窓口に連絡をします。

 

 

 

 

通信に関する契約のため、書面による手続や、

 

 

直営店に来店するなどの手順を踏むことも

 

 

あります。

 

 

 

 

次に、クレジットカードの場合、解約手続が

 

 

遅れると、会費などの支払が停止されません

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そのため、財布の中や、預金通帳の取引明細

 

 

などで契約しているカード会社を特定し、

 

 

早めに手続をすることをおすすめします。

 

 

 

 

また、スポーツクラブや趣味の会、通信販売

 

 

などのように、月謝や会費をクレジットカード

 

 

払や口座引落しにしいる場合、決済先にも死亡

 

 

の手続をしていないと、支払が継続してしまう

 

 

ので退会手続が必要になります。

 

 

 

 

また、通信販売で健康食品などを定期的に発送

 

 

する契約をしている場合など、不要な場合は

 

 

これも停止します。

 

 

 

 

ほかに、医療費の未払があるときにも、相続人

 

 

が支払うことになります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もし、被相続人の医療費の1か月の自己負担額

 

 

が、所得状況に応じて定められる一定の額

 

 

(自己負担限度額)を超えたときには、その

 

 

超えた分の金額は高額療養費の支給を申請

 

 

でき、相続人もこの請求を行うことが

 

 

できます

 

 

 

 

また、被相続人の死亡後に入院加療期間の

 

 

医療費を請求され、相続人が支払った場合は、

 

 

被相続人が治療などを受けていた時に、相続人

 

 

と生計が同一であれば、医療費を支払った

 

 

相続人の医療費控除の対象となります。

 

 

 

 

医療費控除の対象となる金額は、実際に

 

 

支払った医療費の合計額から保険金などで補填

 

 

される金額(生命保険契約などで支給される

 

 

入院費給付金や健康保険などで支給される

 

 

高額療養費・家族療養費・出産育児一時金

 

 

など)を差し引いた金額に、10万円(その年

 

 

の総所得金額等が200万円未満の人は、

 

 

総所得金額等5%の金額)を差し引いた金額

 

 

です。

 

 

 

 

ちなみに、医療費控除の対象となる金額は、

 

 

最高で200万円です。

 

 

 

 

以上のように、被相続人の生前の未払金は早め

 

 

に手続を済ませることがおすすめです。

 

 

 

 

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