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相続人が未成年者のとき。相続税の負担は軽くなるの?
例えば、ある男性が亡くなり、その遺産を妻と
子どもが相続することになったとします。
このときに、子どもが未成年者の場合、相続税
の負担が軽くなります。
相続人が未成年者の場合には、未成年者である
相続人が負担する相続税の額から一定の金額を
差し引きます。
未成年者の税額控除が受けられる者は、相続・
遺贈で財産を取得した時に、未成年者であり、
その時に住所が日本国内にある者です。
ただ、その財産を取得した時に住所が日本国内
になくても、日本国籍を有しており、その者
又は被相続人が相続開始前5年以内に日本国内
に住所を有したことがあれば税額控除を
受けられます。
ちなみに、婚姻した未成年者や胎児について
も、未成年者の税額控除を受けられます。
次に、未成年者控除額を算定するには、その
未成年者が20歳に達するまでの年数1年につき
10万円(平成26年12月31日以前に相続が開始
された場合は6万円)で計算し、年数1年未満
又は1年未満の端数がある時は、これを1年
として計算します。
ただし、2022年4月1日以降は、成人年齢が
18歳に改正されるので、控除できる額に変更が
生じます。
例えば、相続人が16歳6か月で未成年者の税額
控除の要件を満たす場合の控除額は、
現在の成人年齢の場合は、10万円×4年
(20歳-16歳6か月=3年6か月で、4年)=
40万円、
成人年齢が18歳に改正された後は、10万円×
2年(18歳-16歳6か月=1年6か月で、2年)=
20万円となります。
そして、未成年者の税額控除は、まず該当する
未成年者の相続税額から控除し、それがその
未成年者の相続税額を超える場合には、その
超える金額は、その未成年者の扶養義務者で
同じ被相続人から相続・遺贈により取得した者
の相続税額から控除することができます。
ほかに、未成年者の税額控除を受けられる
未成年者が、過去に未成年者の税額控除を
受けたことがある場合には、その未成年者や
扶養義務者が税額控除を受けることができる
金額は、上記で計算した控除額のうち、既に
控除を受けた金額を控除した残額になります。
以上のように、未成年者の相続税は、成人の
相続人と異なり、軽減される制度があるので、
相続税を計算するにあたり、未成年者の子ども
がいる場合には、気に留めた方が良いです。
■■□―――――――――――――――――――□■■
司法書士アメジスト法務事務所
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子どもが相続することになったとします。
このときに、子どもが未成年者の場合、相続税
の負担が軽くなります。
相続人が未成年者の場合には、未成年者である
相続人が負担する相続税の額から一定の金額を
差し引きます。
未成年者の税額控除が受けられる者は、相続・
遺贈で財産を取得した時に、未成年者であり、
その時に住所が日本国内にある者です。
ただ、その財産を取得した時に住所が日本国内
になくても、日本国籍を有しており、その者
又は被相続人が相続開始前5年以内に日本国内
に住所を有したことがあれば税額控除を
受けられます。
ちなみに、婚姻した未成年者や胎児について
も、未成年者の税額控除を受けられます。
次に、未成年者控除額を算定するには、その
未成年者が20歳に達するまでの年数1年につき
10万円(平成26年12月31日以前に相続が開始
された場合は6万円)で計算し、年数1年未満
又は1年未満の端数がある時は、これを1年
として計算します。
ただし、2022年4月1日以降は、成人年齢が
18歳に改正されるので、控除できる額に変更が
生じます。
例えば、相続人が16歳6か月で未成年者の税額
控除の要件を満たす場合の控除額は、
現在の成人年齢の場合は、10万円×4年
(20歳-16歳6か月=3年6か月で、4年)=
40万円、
成人年齢が18歳に改正された後は、10万円×
2年(18歳-16歳6か月=1年6か月で、2年)=
20万円となります。
そして、未成年者の税額控除は、まず該当する
未成年者の相続税額から控除し、それがその
未成年者の相続税額を超える場合には、その
超える金額は、その未成年者の扶養義務者で
同じ被相続人から相続・遺贈により取得した者
の相続税額から控除することができます。
ほかに、未成年者の税額控除を受けられる
未成年者が、過去に未成年者の税額控除を
受けたことがある場合には、その未成年者や
扶養義務者が税額控除を受けることができる
金額は、上記で計算した控除額のうち、既に
控除を受けた金額を控除した残額になります。
以上のように、未成年者の相続税は、成人の
相続人と異なり、軽減される制度があるので、
相続税を計算するにあたり、未成年者の子ども
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