相続人が未成年者のとき。相続税の負担は軽くなるの?

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相続人が未成年者のとき。相続税の負担は軽くなるの?

相続・遺言のブログ

2019/07/12 相続人が未成年者のとき。相続税の負担は軽くなるの?

例えば、ある男性が亡くなり、その遺産を妻と

 

 

子どもが相続することになったとします。

 

 

 

 

このときに、子どもが未成年者の場合、相続税

 

 

の負担が軽くなります

 

 

 

 

相続人が未成年者の場合には、未成年者である

 

 

相続人が負担する相続税の額から一定の金額を

 

 

差し引きます。

 

 

 

 

未成年者の税額控除が受けられる者は、相続・

 

 

遺贈で財産を取得した時に、未成年者であり、

 

 

その時に住所が日本国内にある者です。

 

 

 

 

ただ、その財産を取得した時に住所が日本国内

 

 

になくても、日本国籍を有しており、その者

 

 

又は被相続人が相続開始前5年以内に日本国内

 

 

に住所を有したことがあれば税額控除を

 

 

受けられます。

 

 

 

 

ちなみに、婚姻した未成年者胎児について

 

 

も、未成年者の税額控除を受けられます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に、未成年者控除額を算定するには、その

 

 

未成年者が20歳に達するまでの年数1年につき

 

 

10万円(平成26年12月31日以前に相続が開始

 

 

された場合は6万円)で計算し、年数1年未満

 

 

又は1年未満の端数がある時は、これを1年

 

 

として計算します。

 

 

 

 

ただし、2022年4月1日以降は、成人年齢が

 

 

18歳に改正されるので、控除できる額に変更が

 

 

生じます

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例えば、相続人が16歳6か月で未成年者の税額

 

 

控除の要件を満たす場合の控除額は、

 

 

現在の成人年齢の場合は、10万円×4年

 

 

(20歳-16歳6か月=3年6か月で、4年)=

 

 

40万円、

 

 

成人年齢が18歳に改正された後は、10万円×

 

 

2年(18歳-16歳6か月=1年6か月で、2年)=

 

 

20万円となります。

 

 

 

 

そして、未成年者の税額控除は、まず該当する

 

 

未成年者の相続税額から控除し、それがその

 

 

未成年者の相続税額を超える場合には、その

 

 

超える金額は、その未成年者の扶養義務者で

 

 

同じ被相続人から相続・遺贈により取得した者

 

 

の相続税額から控除することができます

 

 

 

 

ほかに、未成年者の税額控除を受けられる

 

 

未成年者が、過去に未成年者の税額控除を

 

 

受けたことがある場合には、その未成年者や

 

 

扶養義務者が税額控除を受けることができる

 

 

金額は、上記で計算した控除額のうち、既に

 

 

控除を受けた金額を控除した残額になります。

 

 

 

 

以上のように、未成年者の相続税は、成人の

 

 

相続人と異なり、軽減される制度があるので、

 

 

相続税を計算するにあたり、未成年者の子ども

 

 

がいる場合には、気に留めた方が良いです。

 

 

 

 

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