遺言書を作成するとき。付言事項を書く必要はあるのか…

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遺言書を作成するとき。付言事項を書く必要はあるのか…

相続・遺言のブログ

2019/06/28 遺言書を作成するとき。付言事項を書く必要はあるのか…

将来の相続への準備として、遺言書を作成する

 

 

際には、法的効力を生じさせることができる

 

 

内容が法律上で定められているということ

 

 

です。

 

 

 

 

相続分、遺産分割、遺贈に関する内容や、

 

 

ほかに身分行為として、認知、未成年後見人・

 

 

未成年後見監督人の指定などがあります。

 

 

 

 

反対に、法律に定められていないことを遺言で

 

 

する事項を、付言事項といいます。

 

 

 

 

付言事項については法的効力を生じさせず、

 

 

内容を実現するための強制力をもたらす手段

 

 

ではありません。

 

 

 

 

遺言の内容を何でもかんでも法的に意味のある

 

 

ものにしてしまうと、利害関係人を混乱させて

 

 

しまうため、遺言事項は法定化されています。

 

 

 

 

 

ただ、付言事項には法的効果はないものの、

 

 

遺言者の想いを相続人に伝えることが

 

 

できます

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

希望、事実、訓戒などを遺言に付言した

 

 

ときは、遺言者の意思が尊重されて結果的に

 

 

その内容が実現されることもあり得るのです。

 

 

 

 

付言事項としては、

 

 

葬式の方法、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

死後の献体、

 

 

家業の発展・家族の幸福の祈念、

 

 

家族や兄弟姉妹間の融和の依頼、

 

 

家訓などの遵守方法

 

 

などが考えられます。

 

 

 

 

遺言の内容によっては、遺留分(遺された家族

 

 

の生活保障を踏まえ、一定の相続人のために

 

 

法律上留保されるべき取り分)のことで紛争に

 

 

なるケースがあります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法的効果のある遺言の本文を心の部分で側面

 

 

から支えるのが付言なので、状況にもよります

 

 

が、遺言者の気持ちや想いが相続人に

 

 

伝われば、遺留分に関する主張・争いを防ぐ

 

 

効果も期待できます

 

 

 

 

なので、遺言書において、付言事項は法律に

 

 

温もりを与えるため、本文とセットで書くこと

 

 

をおすすめします。

 

 

 

 

また、亡くなった後に、相続財産などのこと

 

 

だけでなく、葬儀・埋葬・永代供養などのこと

 

 

や、生活用品・家財道具などの整理・処分、

 

 

生前にしていた契約関係を解約しておきたい

 

 

要望があって、その内容を法的に実現させたい

 

 

のであれば、生前に死後事務委任契約をして

 

 

おくことが良策です。

 

 

 

 

そして、死後事務委任契約をする際には、

 

 

その内容を実現する時点では委任者は

 

 

亡くなっており、意思確認をすることが

 

 

できないので、単に個人間で任意に取り交わす

 

 

私文書ではなく、公正証書で作成することを

 

 

おすすめします。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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