遺産分割のやり直しができるのか?やり直したらどうなるの?

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遺産分割のやり直しができるのか?やり直したらどうなるの?

相続・遺言のブログ

2019/06/14 遺産分割のやり直しができるのか?やり直したらどうなるの?

相続が発生し、遺産分割協議をするには、

 

 

共同相続人全員でしなければならず、一部の

 

 

相続人だけで遺産分割協議をしても無効

 

 

なります。

 

 

 

 

例えば、被相続人の子で、生前に認知されて

 

 

いる非嫡出子(法律上の婚姻関係にない男女の

 

 

間に生まれた子)がいるにもかかわらず、その

 

 

存在に気づかずになされた遺産分割協議は無効

 

 

となってしまいます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし、相続開始後の認知により相続人と

 

 

なった者が、遺産分割を請求しようとする場合

 

 

に、他の共同相続人がすでに分割などの処分を

 

 

していた際には、遺産分割をやり直すよう請求

 

 

することはできず価格のみによる支払を請求

 

 

できることにとどまります。

 

 

 

 

この「相続開始後の認知により相続人となる」

 

 

場合には、遺言により認知されるケースと、

 

 

認知の訴え裁判)により認知されたものの、

 

 

判決確定時が相続開始後のケースがあります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

では、一旦成立した遺産分割協議を解除する

 

 

ことはできるのでしょうか。

 

 

 

 

この点は、解除方法により結論が異なります。

 

 

 

 

まず、共同相続人の間で遺産分割協議が成立

 

 

した後に、相続人の1人が、他の相続人に

 

 

対して協議において負担した債務を履行しない

 

 

ときでも、他の相続人は債務不履行による解除

 

 

はできません

 

 

 

 

遺産分割は、その性質上、協議の成立とともに

 

 

終了し、その後は、協議で各相続人が負担・

 

 

取得した相続人間の債権債務関係が残るだけと

 

 

解されています。

 

 

 

 

なので、遺産分割協議が成立すれば、遡及効に

 

 

よって、遺産である債権債務は相続開始時から

 

 

各相続人に帰属していたことになり、

 

 

遺産分割協議自体の債務不履行はあり得ない

 

 

ことになります。

 

 

 

 

また、解除できるとすれば、共同相続人を

 

 

巻き込んで、余儀なく遺産を再分割することに

 

 

なり、法的安定性が著しく害されるからです。

 

 

 

 

一方、共同相続人の全員が、すでに成立して

 

 

いる遺産分割協議の全部又は一部を合意により

 

 

解除した上で、改めて遺産分割協議をすること

 

 

はできます

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この場合は、共同相続人全員の合意がある

 

 

ため、法的安定性を害さないからです。

 

 

 

 

ただし、遺産分割協議のやり直しは可能で

 

 

あっても、やり直しによって新たに取得した

 

 

財産は、税務上、相続ではなく贈与によって

 

 

取得したものと扱われます

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

よって、贈与税は税率が高いので、相続人間の

 

 

合意により遺産分割協議をやり直すのは、

 

 

新たに取得する財産を考慮しながら慎重にした

 

 

方が良いです。

 

 

 

 

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