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相続税がかかるとき。納税・申告はどうするのか?
人の死亡によって財産が移転する機会に、その
財産に対して課される税金が、相続税です。
被相続人から相続又は遺贈により財産を取得
した者は、課税価格を計算し、その課税価格が
基礎控除額を超える場合には、相続税の申告
義務が発生します。
まず、相続税の納税義務者は、以下のように
なります。
①相続等(相続・遺贈・死因贈与)により財産
を取得した個人(相続人・受遺者)で、
日本国内に住所を有する者(居住無制限
納税義務者)
②相続等により財産を取得した個人が日本国籍
を有し、かつ、相続開始前5年以内に日本国内
に住所を有していたことがある者
(非居住無制限納税義務者)
③相続等により日本国内にある財産を取得した
個人で、日本国内に住所を有しない者(制限
④生前に被相続人との間で相続時精算課税方式
による相続があった相続時精算課税適用者
そして、相続税は、相続等により財産を取得
した者が、自ら相続税の納税義務者となるかを
判定し、税額を計算し、申告書を作成して提出
し、かつ、納付する形態の、自己申告制度と
なっています。
相続税の申告書の提出義務者は、納付すべき
相続税額が発生する相続人又は受遺者であり、
同一の被相続人に係る相続税の申告について、
相続人等が2人以上いる場合には共同して提出
することができます。
逆にいえば、財産の合計額が、その遺産に係る
基礎控除額の範囲内であれば、納税も申告も
必要ありません。
また、相続税の申告は、原則として、被相続人
が死亡したことを知った日から10か月以内に
行うことになっています。
この期限が土曜日、日曜日、祝日などにあたる
ときは、これらの日の翌日が期限となります。
ちなみに、相続税の申告書の提出先は、
被相続人の死亡時における住所が日本国内に
ある場合は、被相続人の住所地を所轄する
税務署となります。
なので、財産を取得した人の住所地を所轄する
税務署ではないので、ご注意ください。
ほかに、相続税の納付方法は、原則として、
申告期限までに金銭一括納付となり、税務署
備付の納付書に納税額を記入し、金融機関にて
納付します。
しかし、相続税は、他の税目とは異なり財産に
対して課税するものなので、遺産のほとんどが
不動産である場合など、金銭による納付が困難
な場合もあります。
このような場合には、何年かに分けて相続税を
納付する「延納制度」、相続等で取得した財産
そのもので納付する「物納制度」があります。
ただし、延納や物納を希望する場合には、
申告書の提出期限までに税務署に申請書などを
提出し、税務署長の許可を受ける必要が
あります。
以上のように、人が亡くなり相続が起こると、
様々な手続がある中で、相続税の申告の期間で
ある10か月は意外にも早く経過するので、
相続財産を把握したうえで優先順位を決めて
手続を進めることが重要です。
■■□―――――――――――――――――――□■■
司法書士アメジスト法務事務所
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財産に対して課される税金が、相続税です。
被相続人から相続又は遺贈により財産を取得
した者は、課税価格を計算し、その課税価格が
基礎控除額を超える場合には、相続税の申告
義務が発生します。
まず、相続税の納税義務者は、以下のように
なります。
①相続等(相続・遺贈・死因贈与)により財産
を取得した個人(相続人・受遺者)で、
日本国内に住所を有する者(居住無制限
納税義務者)
②相続等により財産を取得した個人が日本国籍
を有し、かつ、相続開始前5年以内に日本国内
に住所を有していたことがある者
(非居住無制限納税義務者)
③相続等により日本国内にある財産を取得した
個人で、日本国内に住所を有しない者(制限
納税義務者)
④生前に被相続人との間で相続時精算課税方式
による相続があった相続時精算課税適用者
そして、相続税は、相続等により財産を取得
した者が、自ら相続税の納税義務者となるかを
判定し、税額を計算し、申告書を作成して提出
し、かつ、納付する形態の、自己申告制度と
なっています。
相続税の申告書の提出義務者は、納付すべき
相続税額が発生する相続人又は受遺者であり、
同一の被相続人に係る相続税の申告について、
相続人等が2人以上いる場合には共同して提出
することができます。
逆にいえば、財産の合計額が、その遺産に係る
基礎控除額の範囲内であれば、納税も申告も
必要ありません。
また、相続税の申告は、原則として、被相続人
が死亡したことを知った日から10か月以内に
行うことになっています。
この期限が土曜日、日曜日、祝日などにあたる
ときは、これらの日の翌日が期限となります。
ちなみに、相続税の申告書の提出先は、
被相続人の死亡時における住所が日本国内に
ある場合は、被相続人の住所地を所轄する
税務署となります。
なので、財産を取得した人の住所地を所轄する
税務署ではないので、ご注意ください。
ほかに、相続税の納付方法は、原則として、
申告期限までに金銭一括納付となり、税務署
備付の納付書に納税額を記入し、金融機関にて
納付します。
しかし、相続税は、他の税目とは異なり財産に
対して課税するものなので、遺産のほとんどが
不動産である場合など、金銭による納付が困難
な場合もあります。
このような場合には、何年かに分けて相続税を
納付する「延納制度」、相続等で取得した財産
そのもので納付する「物納制度」があります。
ただし、延納や物納を希望する場合には、
申告書の提出期限までに税務署に申請書などを
提出し、税務署長の許可を受ける必要が
あります。
以上のように、人が亡くなり相続が起こると、
様々な手続がある中で、相続税の申告の期間で
ある10か月は意外にも早く経過するので、
相続財産を把握したうえで優先順位を決めて
手続を進めることが重要です。
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