相続税がかかる場合。どんな控除があるのか?

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相続税がかかる場合。どんな控除があるのか?

相続・遺言のブログ

2019/04/19 相続税がかかる場合。どんな控除があるのか?

相続税は、相続遺贈死因贈与によって

 

 

被相続人の遺産を取得した者が支払うことに

 

 

なります。

 

 

 

 

ただし、すべての相続について相続税が課税

 

 

されるものではなく、相続財産の課税価額の

 

 

合計額が基礎控除額を超えない場合には相続税

 

 

は発生しませんし、各相続人ごとに適用される

 

 

各種税額控除制度の適用の結果、相続税が発生

 

 

しない場合もあります。

 

 

 

 

まず、基礎控除額は、

 

 

3,000万円+600万円×法定相続人の数」で

 

 

計算されます。

 

 

 

 

この場合の法定相続人とは、相続放棄が

 

 

あっても、その放棄がなかったものとした場合

 

 

の相続人のことをいいます。

 

 

 

 

また、養子もこの相続人に含まれますが、養子

 

 

が複数いる場合に計算に加えることができる

 

 

相続人の数は、被相続人に実子がいる場合には

 

 

1人実子がいない場合には2人までと制限

 

 

されています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そして、各相続人の税額は、相続税総額に按分

 

 

割合(各人課税価格合計額に対するその相続人

 

 

が取得した相続財産の課税価格の割合)を

 

 

乗じて算出します。

 

 

 

 

計算の上で、財産を取得した人が被相続人の

 

 

配偶者父母(代襲相続人となった孫を

 

 

含む)以外の人の場合に、税額控除を差し引く

 

 

前の相続税額にその20%加算される

 

 

相続税額の2割加算)ので、注意が必要

 

 

です。

 

 

 

 

控除される税額の制度には、暦年課税分の

 

 

贈与税額控除配偶者の税額軽減未成年者

 

 

控除障害者控除相次相続控除外国税額

 

 

控除があります。

 

 

 

 

暦年課税分の贈与税額控除とは、課税価格の

 

 

合計額の計算において、相続開始前3年以内の

 

 

贈与財産が加算された場合に、相続税と贈与税

 

 

の重複課税を排除するために、その加算財産に

 

 

相応する贈与税額を控除するものです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配偶者の税額軽減とは、遺産分割又は遺贈に

 

 

より被相続人の配偶者が取得した正味遺産額

 

 

が、1億6,000万円又は配偶者の法定相続分

 

 

相当額のいずれか多い金額まで相続税が

 

 

かからない制度です。

 

 

 

 

未成年者控除とは、未成年者である相続人が

 

 

負担する相続税の額から一定の金額を差し引く

 

 

制度です。

 

 

 

 

控除額は、その未成年者が20歳に達するまで

 

 

の年数1年につき10万円(平成26年12月31年

 

 

以前に相続が開始された場合は6万円)で計算

 

 

し、年数が1年未満又は1年未満の端数がある時

 

 

は、1年として計算します。

 

 

 

 

障害者控除とは、相続人が85歳未満の障害者

 

 

である場合に、その相続人が負担する相続税の

 

 

額から一定の金額を差し引く制度です。

 

 

 

 

相次相続控除とは、親が死亡した後、

 

 

程なくして子も死亡した場合など、前回の相続

 

 

から10年以内に再び相続が生じ、相続財産に

 

 

ついて短期間のうちに相続税が2回以上課税

 

 

される場合に、税負担の緩和措置を定めた制度

 

 

です。

 

 

 

 

外国税額控除とは、同一財産について国内外で

 

 

二重課税がなされた場合の調整措置を定めた

 

 

制度です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、法人には相続という概念がないので、

 

 

法人に相続税が課税されることは、

 

 

原則として、ありませんが、例外的に法人を

 

 

個人とみなして課税を行う場合はあります。

 

 

 

 

遺贈、死因贈与により遺産を引き継いだ場合

 

 

には、その引き継いだ法人が法人税を納付する

 

 

ことになります。

 

 

 

 

以上のように、相続財産が相続税の課税対象か

 

 

を確認し、課税対象であったとしても、控除を

 

 

受けられるかどうかを調べることやあらかじめ

 

 

知っておくことは重要です。

 

 

 

 

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