相続が起きた。公正証書遺言が存在するかを確かめたい場合には…

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相続が起きた。公正証書遺言が存在するかを確かめたい場合には…

相続・遺言のブログ

2019/02/23 相続が起きた。公正証書遺言が存在するかを確かめたい場合には…

相続が発生して、そもそも亡くなられた

 

 

被相続人が生前に遺言書を作成していたのか

 

 

どうかを調べたいというケースがあります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遺言書を作成する際に、公正証書遺言でされた

 

 

場合、その原本は公証役場で保存されます。

 

 

 

 

そして、公証役場で公正証書遺言の原本を閲覧

 

 

をしたり、正本・謄本の交付を請求することが

 

 

できますが、誰でもできるわけでは

 

 

ありません

 

 

 

 

 

そもそも、公証役場に保存される公正証書の

 

 

原本を閲覧ができるのは、嘱託人(本人)

 

 

その承継人、又は証書の趣旨につき法律上の

 

 

利害関係を有する者及び検察官に限定されて

 

 

います。

 

 

 

 

ただし、公正証書遺言の原本については、その

 

 

特殊性に鑑み、遺言者の死亡により遺言の効力

 

 

が生じるまでは、遺言者本人の請求のほかは

 

 

閲覧が制限されています

 

 

 

 

したがって、相続人は、遺言者本人が生存中

 

 

は、公正証書遺言の原本を閲覧することが

 

 

できません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仮に、遺言者が判断能力のある時に作成した

 

 

公正証書遺言について、その後遺言者が

 

 

判断能力を失った後に成年後見人となった者も

 

 

閲覧が制限されるものとされています。

 

 

 

 

次に、公正証書遺言の正本の交付を受けること

 

 

ができる者は、嘱託人(遺言者)とその承継人

 

 

限られます

 

 

 

 

正本は原本とほぼ同格の位置にあるが故に、

 

 

嘱託人である遺言者にのみ、その交付請求が

 

 

認められるという考え方から、原本の閲覧請求

 

 

や謄本の交付請求の場合と異なり、法律上の

 

 

利害関係人には請求権が認められていません。

 

 

 

 

よって、相続人や遺言執行者は、公正証書遺言

 

 

の正本の交付請求はできません

 

 

 

 

そのため、謄本の交付を請求することに

 

 

なります。

 

 

 

 

謄本の交付を受けることができる者は、嘱託人

 

 

(遺言者)、その承継人、又は証書の趣旨に

 

 

つき法律上の利害関係を有する者であり、原本

 

 

の閲覧請求権者の範囲と同じです。

 

 

 

 

相続人は、遺言の内容次第では、遺留分減殺

 

 

請求ができるか否かを判断しなければならない

 

 

ので、証書の趣旨につき法律上の利害関係を

 

 

有する者に該当し、謄本の交付を請求

 

 

できます。

 

 

 

 

また、遺言執行者は、遺言者の死亡後に、遺言

 

 

内容を執行する必要があるので、証書の趣旨に

 

 

つき法律上の利害関係を有する者に該当し、

 

 

謄本の交付を請求できます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公正証書遺言の原本の閲覧請求や正本・謄本の

 

 

交付請求をするためには、その前提としていつ

 

 

どこの公証役場で作成されたかを知る必要が

 

 

あります。

 

 

 

 

昭和64年1月1日以降に公証役場で作成された

 

 

公正証書遺言(又は秘密証書遺言)について

 

 

は、日本公証人連合会本部が管理する遺言検索

 

 

システムを利用し、全国どの公証役場からでも

 

 

公正証書の原本の所在する役場の検索を依頼

 

 

することができます

 

 

 

 

公正証書の原本の閲覧、正本・謄本の交付請求

 

 

は手数料がかかりますが、上記の検索について

 

 

は無料なので、遺言の有無が不明な場合には、

 

 

公証役場で作成された遺言があるかどうかを

 

 

調べてみることはおすすめです。

 

 

 

 

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