生命保険金を受け取ったら…特別受益になるのだろうか?

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生命保険金を受け取ったら…特別受益になるのだろうか?

相続・遺言のブログ

2019/02/13 生命保険金を受け取ったら…特別受益になるのだろうか?

親が亡くなり相続が起き、共同相続人の一部が

 

 

生命保険金の受取人になっていると、相続分に

 

 

関して不公平があるように思えます。

 

 

 

 

そのような場合に、特別受益の持戻しの対象と

 

 

なって、不公平さを是正することができるのか

 

 

という問題があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生命保険金は、ほぼ相続財産ではなく、相続人

 

 

固有の財産になるとされています。

 

 

 

 

とはいうものの、生命保険金が相続財産では

 

 

ないにしても、被相続人の生命保険金を、

 

 

相続人の一部が相続した場合、他の相続人から

 

 

すれば、その生命保険金という財産を受領した

 

 

相続人に比べて不公平な取扱いを受けたと

 

 

思ってしまうのも無理ありません。

 

 

 

 

なので、生命保険金を受領することが特別受益

 

 

に該当するか別途検討する必要があります。

 

 

 

 

まず、特別受益とは、特定の相続人が被相続人

 

 

から受けた生前贈与などの特別な利益のことを

 

 

いい、民法上、特別受益に該当するのは、

 

 

①遺贈

 

 

②婚姻もしくは養子縁組のための贈与を受けた

 

 

場合

 

 

③生計の資本としての贈与を受けた場合

 

 

とされています。

 

 

 

 

このことからすれば、生命保険金が民法上予定

 

 

されている特別受益そのものとして評価する

 

 

ことはできません

 

 

 

 

しかし、生命保険金の取得のための費用である

 

 

保険料は被相続人が生前支払ったものである

 

 

こと、被相続人の死亡により保険金請求権が

 

 

発生するものであることに鑑みると、これに

 

 

より相続人間に不公平が生じる可能性も否定

 

 

できません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なので、保険金受取人である相続人とその他

 

 

の共同相続人との間に生じる不公平さが著しい

 

 

ものであると評価すべき特段の事情がある場合

 

 

には、生命保険金でも特別受益に準じて持戻し

 

 

の対象になり得ると考えられています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここにいう特段の事情の判断要素としては、

 

 

保険金の額、その額の遺産の総額に対する比率

 

 

のほか、同居の有無、被相続人の介護等に

 

 

対する貢献の度合いなどの保険金受取人である

 

 

相続人及び他の共同相続人と被相続人との

 

 

関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を

 

 

総合考慮して判断すべきものとされています。

 

 

 

 

また、特別受益に準じて持戻しの対象とされた

 

 

場合には、その対象となる金額の算定方法に

 

 

ついては、

 

 

①受領保険金総額

 

 

②死亡時の解約返戻金相当額

 

 

③受領保険金のうち、保険料負担者である

 

 

被相続人において、その死亡時までに

 

 

払い込んだ保険料の、保険料全額に対する割合

 

 

を保険料に乗じて得た金額

 

 

などの見解があり、いまだ確定的な取扱いは

 

 

ありません。

 

 

 

 

生命保険金の受取りは、相続分において

 

 

特別受益があるように思えますが、その金額が

 

 

著しく不公平なほどに高くなければ、特別受益

 

 

に準じて持戻しの対象になることはないという

 

 

ことがいえます。

 

 

 

 

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