遺言書を作成する場合。遺言執行者を定める重要性とは…

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遺言書を作成する場合。遺言執行者を定める重要性とは…

相続・遺言のブログ

2019/01/31 遺言書を作成する場合。遺言執行者を定める重要性とは…

遺言により、遺贈などがされた場合、遺贈の

 

 

目的物の保管・引渡・登記などの手続が必要に

 

 

なります。

 

 

 

 

このような遺言の内容の実現に必要な行為を

 

 

行うことを、遺言の執行といいます。

 

 

 

 

遺言者は、遺言によって、遺言執行者を指定

 

 

することができます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遺言で不動産、預貯金、有価証券などの財産を

 

 

遺贈(移転)する場合には、遺言執行が必要に

 

 

なり、遺言執行者がいない場合は、相続人全員

 

 

が遺言執行手続を行うことになります。

 

 

 

 

しかし、遺言執行は法律行為で複雑であり、

 

 

遺言内容が相続人の意思や利益に反したり

 

 

相続人間でトラブルがあるなどの場合、相続人

 

 

全員の協力を得ることはできないということは

 

 

十分に考えられます。

 

 

 

 

このような事態を避けるためにも、遺贈の場合

 

 

は、遺言執行者を決めておいた方が良いです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例えば、不動産の遺贈による所有権移転登記

 

 

は、遺言執行者がいる場合には遺言執行者と

 

 

受遺者の共同申請により行うので、手続に

 

 

おいて、実印の捺印及びそれを証する

 

 

印鑑証明書は、遺言執行者の分で足ります。

 

 

 

 

しかし、遺言執行者がいない場合には、

 

 

共同相続人全員の分が必要になります。

 

 

 

 

そして、遺言執行者を指定するにも、未成年者

 

 

破産者は、遺言執行者になることは

 

 

できません。

 

 

 

 

遺言執行者の欠格事由は、上記2つのみ

 

 

なので、それら以外の者であれば、相続人や

 

 

受遺者でも遺言執行者になることができます

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ちなみに、遺言によって遺言執行者が指定

 

 

された場合でも、指定された者は自由な判断で

 

 

就職を承諾するか否かを決定すればよく、承諾

 

 

すべき義務はありません。

 

 

 

 

ただ、相続人などの利害関係人は、遺言執行者

 

 

に指定された者に対し、相当の期間を定め、

 

 

その期間内に就職を承諾するか否かを確答

 

 

すべき旨を催告でき、その者が期間内に確答

 

 

しなければ、就職を承諾したものと

 

 

みなされるので、注意が必要です。

 

 

 

 

そして、遺言執行者になると、立場としては、

 

 

相続人の代理人とみなされます。

 

 

 

 

遺言執行者には、相続財産の管理など、遺言の

 

 

執行に必要な一切の権利義務があり、

 

 

遺言執行者がいる場合には、相続人は相続財産

 

 

の処分などの執行を妨げる行為はできません。

 

 

 

 

これは、遺言執行者に指定された者が就職を

 

 

承諾する前でも同様で、相続人がこれに違反

 

 

する処分行為をしても無効になります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただ、特定の財産のみに関する遺言の場合、

 

 

遺言執行者は、その財産にのみ権利義務がある

 

 

ので、それ以外の財産について相続人が処分

 

 

するのは自由です。

 

 

 

 

遺言執行者になると、遅滞なく、相続財産目録

 

 

を作成して、相続人に交付する必要が

 

 

あります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そして、遺言執行者は、原則として、第三者に

 

 

その任務を行なわせることはできません

 

 

復任禁止の原則)。

 

 

 

 

これは、遺言執行者の地位が、遺言執行者と

 

 

その者を指定した者との間での信任に基づく

 

 

からです。

 

 

 

 

しかし、例外的に、病気などのやむを得ない

 

 

事由がある場合、又は遺言者が遺言で復任を

 

 

許した場合には、第三者に任務を行なわせる

 

 

ことができます。

 

 

 

 

なので、遺言に遺言執行者の復任権を認める旨

 

 

の記載がなければ、当然に第三者に任務を

 

 

行わせることができるわけではないので、

 

 

その記載をすることも重要です。

 

 

 

 

あなたも遺言書の作成において、遺言執行者

 

 

などのことでお悩みではないですか。

 

 

 

 

いまいちピンと来られていない方は、ひとりで

 

 

悩み判断せず、是非ともお問い合わせ

 

 

ください。

 

 

 

 

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