相続人としてふさわしくない者がいるとき。相続欠格と廃除の相違点は…

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相続人としてふさわしくない者がいるとき。相続欠格と廃除の相違点は…

相続・遺言のブログ

2019/01/17 相続人としてふさわしくない者がいるとき。相続欠格と廃除の相違点は…

人が亡くなり、相続が起き、遺産承継をするに

 

 

あたって、相続を受けるにふさわしくない

 

 

ような相続人がいることがあります。

 

 

 

 

相続人であるにもかかわらず、相続権を

 

 

失ってしまうケースには、相続欠格

 

 

推定相続人の廃除の2パターンあります。

 

 

 

 

制度の対象者になるのは、相続欠格の場合は

 

 

単に推定相続人ですが、廃除の場合は遺留分を

 

 

有する相続人になります。

 

 

 

 

どちらの制度も、どのような場合に該当する

 

 

かは、民法上に規定されており、その事由に

 

 

該当しない、又はその事由に認めるに足りない

 

 

ことでしたら相続権を失うことはありません。

 

 

 

 

ちなみに、相続欠格事由は、

 

 

①被相続人、又は相続につき先順位か同順位に

 

 

あるものを故意に殺したか(殺人)、殺そうと

 

 

した(殺人未遂)ため、刑に処せられた者

 

 

②被相続人が殺害されたことを知って、これを

 

 

告発せず、又は告発しなかった者(その者に

 

 

是非の弁別がない場合や、殺害者が自己の

 

 

配偶者・直系血族の場合は除く)

 

 

③詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に

 

 

関する遺言をし、撤回・取消し・変更をする

 

 

ことを妨げた者

 

 

④詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に

 

 

関する遺言をさせ、撤回・取消し・変更を

 

 

させた者

 

 

⑤相続に関する被相続人の遺言を偽造・変造・

 

 

破棄・隠匿した者

 

 

です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推定相続人の廃除事由は、

 

 

①被相続人に対する虐待、重大な侮辱

 

 

②推定相続人の(①以外の)著しい非行

 

 

です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相続欠格に該当すれば、何らの手続を

 

 

経なくても当然に相続権を失います

 

 

 

 

推定相続人の廃除の場合、上記の廃除事由が

 

 

あり、被相続人(遺言による場合は、遺言

 

 

執行者)が家庭裁判所に請求し、審判又は調停

 

 

によって相続権を失います。

 

 

 

 

そして、相続権を失った際に、相続欠格

 

 

場合、宥恕(ゆうじょと読み、赦すという

 

 

意味)したとしても、相続権は回復しない

 

 

一般的には考えられています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただ、現在までの判例にはないものの、

 

 

被相続人の意思を尊重する観点から、宥恕に

 

 

よる相続権の回復も認められるという有力説も

 

 

あります。

 

 

 

 

一方、推定相続人の廃除の場合、一旦

 

 

推定相続人廃除をした場合でも、被相続人が

 

 

その者に相続させてもよいと考えたときは、

 

 

被相続人からいつでも廃除を取り消すことが

 

 

できます

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この場合、取り消すための理由は不要です。

 

 

 

 

廃除の取消しは、生前に被相続人が

 

 

家庭裁判所に請求するか、遺言によって行う

 

 

ときは遺言執行者が家庭裁判所に請求すること

 

 

によって行います。

 

 

 

 

いずれの方法の場合も、家庭裁判所の審判又は

 

 

調停によります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

廃除の場合、家庭裁判所の手続を経ることが

 

 

前提なので、相続手続にタイムラグが生じる

 

 

ことがあり得ます

 

 

 

 

なので、推定相続人の廃除又はその取消の請求

 

 

の後、その審判等が確定する前に相続が開始

 

 

したときは、家庭裁判所は、親族や利害関係人

 

 

などの請求により、遺産の管理につき必要な

 

 

処分を命じることができます

 

 

 

 

廃除が確定しない間は相続人も確定できず、

 

 

その間に相続財産が処分されると法的な混乱が

 

 

生じるおそれがあるので、これは回避するため

 

 

なのです。

 

 

 

 

この場合における必要な処分としては、遺産の

 

 

管理人の選任等の制度があります。

 

 

 

 

この管理人については、不在者財産管理人に

 

 

関する規定が準用されますので、遺産の現状を

 

 

維持するための保存行為や、物や権利の性質を

 

 

変えない範囲内の利用又は改良行為、いわゆる

 

 

管理行為をする権限があります。

 

 

 

 

そして、管理行為を超える処分行為を行う

 

 

には、家庭裁判所の許可が必要になります。

 

 

 

 

以上のように、相続人の中に相続を受けるに

 

 

ふさわしくない事情がある場合でも、相続欠格

 

 

か推定相続人の廃除のいずれかに該当する場合

 

 

に手続の流れが異なることや、いずれにも

 

 

該当しないこともあるので注意が必要です。

 

 

 

 

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