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〒652-0007 兵庫県神戸市兵庫区五宮町1-2-1
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遺言の撤回を撤回するとき。遺言の効力は…
遺言を撤回したり、法律上撤回したものと
みなされた遺言は、効力の発生が阻止
されます。
これは、遺言の撤回行為を撤回したり、
取り消されたり、効力を生じさせなくしたと
しても、元の遺言の効力は回復しません
(非復活主義)。
例えば、第1遺言を第2遺言で撤回した場合に、
第2遺言を第3遺言で撤回、つまり撤回行為を
さらに撤回しても、第1遺言は復活しません。
これは、撤回した(又は撤回したものと
みなされた)遺言を復活させたいのであれば、
別の遺言を改めて作るべきだと考えられるから
です。
ただし、撤回行為が、詐欺又は強迫によって
取り消された場合は、その遺言の効力は復活
します。
例えば、Aが、自己所有の土地を、子Bに相続
させる旨の遺言をした後、その土地を第三者C
に売却したとします。
そうすると遺言を撤回したものと
みなされますが、Cへの売却行為が詐欺又は
強迫を理由として取り消された場合、Aの遺言
は復活します。
反対に、Aが成年被後見人であるという
ように、詐欺・強迫以外の理由でCへの売却
行為が取り消された場合には、Aの遺言の効力
は復活しません。
また、Cへの売買契約が解除条件(条件が成就
すると法律行為がの効力が消滅する条件)付
で、その条件が成就したことで、売買契約が
なかったものになったとしても、同様に、
Aの遺言の効力は復活しません。
ただ、過去の最高裁判決(最判平成9年11月
13日)では、詐欺・強迫以外の取消で
あっても、遺言書の記載に照らして、遺言者
の意思が原遺言(元の遺言)の復活を希望する
ことが明らかなときは、遺言者の意思を尊重
して原遺言の復活を認めています。
なので、これは非復活主義の例外といえます。
以上のように、遺言書を作成した後に、
別の希望や心変わりによって撤回などを
しても、さらに変えたいという心境から
将来の相続財産に影響することがあります。
遺言を作成する際には、相続開始後に紛争が
起きないように公正証書遺言で作成し、
後に撤回や変更などを希望する事情がある
ときにも、公証役場での手続でする方が、
遺言の内容に効力があるかないかという点で
争いにならないようにするには、おすすめ
■■□―――――――――――――――――――□■■
司法書士アメジスト法務事務所
【電話番号】 078-362-0216
【住所】 〒652-0007 兵庫県神戸市兵庫区五宮町1-1
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遺言を撤回したり、法律上撤回したものと
みなされた遺言は、効力の発生が阻止
されます。
これは、遺言の撤回行為を撤回したり、
取り消されたり、効力を生じさせなくしたと
しても、元の遺言の効力は回復しません
(非復活主義)。
例えば、第1遺言を第2遺言で撤回した場合に、
第2遺言を第3遺言で撤回、つまり撤回行為を
さらに撤回しても、第1遺言は復活しません。
これは、撤回した(又は撤回したものと
みなされた)遺言を復活させたいのであれば、
別の遺言を改めて作るべきだと考えられるから
です。
ただし、撤回行為が、詐欺又は強迫によって
取り消された場合は、その遺言の効力は復活
します。
例えば、Aが、自己所有の土地を、子Bに相続
させる旨の遺言をした後、その土地を第三者C
に売却したとします。
そうすると遺言を撤回したものと
みなされますが、Cへの売却行為が詐欺又は
強迫を理由として取り消された場合、Aの遺言
は復活します。
反対に、Aが成年被後見人であるという
ように、詐欺・強迫以外の理由でCへの売却
行為が取り消された場合には、Aの遺言の効力
は復活しません。
また、Cへの売買契約が解除条件(条件が成就
すると法律行為がの効力が消滅する条件)付
で、その条件が成就したことで、売買契約が
なかったものになったとしても、同様に、
Aの遺言の効力は復活しません。
ただ、過去の最高裁判決(最判平成9年11月
13日)では、詐欺・強迫以外の取消で
あっても、遺言書の記載に照らして、遺言者
の意思が原遺言(元の遺言)の復活を希望する
ことが明らかなときは、遺言者の意思を尊重
して原遺言の復活を認めています。
なので、これは非復活主義の例外といえます。
以上のように、遺言書を作成した後に、
別の希望や心変わりによって撤回などを
しても、さらに変えたいという心境から
将来の相続財産に影響することがあります。
遺言を作成する際には、相続開始後に紛争が
起きないように公正証書遺言で作成し、
後に撤回や変更などを希望する事情がある
ときにも、公証役場での手続でする方が、
遺言の内容に効力があるかないかという点で
争いにならないようにするには、おすすめ
です。
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