相続の特別受益でお悩みの方へ。該当する場合とは…

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相続の特別受益でお悩みの方へ。該当する場合とは…

相続・遺言のブログ

2018/12/30 相続の特別受益でお悩みの方へ。該当する場合とは…

相続において、特定の相続人が遺贈や生前贈与

 

 

により被相続人から受けた特別の利益のことを

 

 

特別受益といいます。

 

 

 

 

これは、特別な利益を得ておきながら、

 

 

被相続人の遺産について、他の相続人と均等な

 

 

割合で遺産を相続できるとすれば、他の相続人

 

 

との関係で不公平が生じるからです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そして、民法上、特別受益は、被相続人から

 

 

以下のものを受けたときをいいます。

 

 

 

 

遺贈

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

婚姻・養子縁組のための贈与

 

 

 

 

生計の資本としての贈与

 

 

 

 

上記①は、亡くなったことによる贈与ですが、

 

 

②・③は生前贈与に該当します。

 

 

 

 

では、②・③は具体的にどのようなものが

 

 

特別受益に該当するのでしょうか。

 

 

 

 

②の婚姻の費用については、持参金

 

 

(嫁入りの際に新婦が用意するお金)、

 

 

支度金(結納の代わりに新郎の親が新婦の親

 

 

に渡すお金)、嫁入り道具の費用結納金が、

 

 

特別受益に該当します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし、その価額が少額で、被相続人の資産・

 

 

生活状況に照らして扶養の一部と認められる

 

 

場合には、直系血族間の扶養義務の範囲内

 

 

として、特別受益には該当しません。

 

 

 

 

また、挙式費用については、一般的に

 

 

特別受益に含まれないとされています。

 

 

 

 

これは、挙式は遺産の前渡しとはいえず、

 

 

挙式費用は新郎新婦のための支出というより

 

 

も、むしろ親の世間に対する社交場の出費

 

 

たる性格が強いと考えられているからです。

 

 

 

 

婚姻費用を親に出してもらっていないのに、

 

 

遺産分割の際に、婚姻費用を親に出して

 

 

もらったと主張されてしまうことも

 

 

考えられます。

 

 

 

 

そのような場合に備えて、婚姻に関する費用に

 

 

ついて、自分の預金などからその費用を

 

 

振り込んでいる証拠となる預金通帳や振込証書

 

 

を保存しておくことが良策です。

 

 

 

 

次に、上記③の生計の資本としての贈与には、

 

 

どのようなものがあるでしょうか。

 

 

 

 

例えば、自宅を譲り受けていれば、自宅は生計

 

 

の基礎として役立つので、生計の資本のための

 

 

贈与と扱われ、特別受益に該当します

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、被相続人から自宅を贈与されたわけでは

 

 

なくても、被相続人所有の土地を無償で使用

 

 

してよいといわれ、その土地上に建物を建てる

 

 

場合や、被相続人所有の建物を無償で使用して

 

 

よいといわれ、その建物に住み続けるような

 

 

場合も、相続人側では、土地や建物の占有

 

 

権限を与えられるとともに地代や家賃の支払を

 

 

免れるという利益を与えられたことになり、

 

 

被相続人側では、使用借権の負担がある分

 

 

だけ土地や建物の評価額が減少すると

 

 

考えられます。

 

 

 

 

なので、このような場合も、具体的な金額算定

 

 

に困難はあるものの、特別受益は認められる

 

 

余地はあります。

 

 

 

 

また、被相続人の自宅に住まわせてもらって

 

 

いる相続人は、独立して別の所に住んでいる

 

 

相続人と比べて、援助を得ており不公平な分、

 

 

特別受益があるように思えます。

 

 

 

 

しかし、親が子を扶養するなどのことは、直系

 

 

血族間の扶養義務として当然のこととされ、

 

 

通常は特別受益に該当しません

 

 

 

 

仮に、小遣いをもらっていたとしても、

 

 

社会通念上相当といわれる金額であれば、

 

 

扶養義務の一環として特別受益に該当

 

 

しません。

 

 

 

 

ただし、例えば成人になって働こうと思えば

 

 

働けるにもかかわらず、職に就かずに親に

 

 

頼りきった生活を続けていたなどの特殊な事情

 

 

がある場合には、その生活費相当額が特別受益

 

 

に該当する可能性はあります。

 

 

 

 

ほかに、自宅などの不動産や、生活の援助

 

 

以外の件でも、生計の資本のための贈与に

 

 

該当するかどうかの問題は生じます。

 

 

 

 

例えば、子の学資としての留学費用です。

 

 

 

 

普通教育以上の学資は、その本人にとって

 

 

就職先やそれによる所得に影響が出ることなど

 

 

から、生計の資本としての贈与に該当する

 

 

可能性はあります

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しかし、親の資産・社会的地位を基準に

 

 

したならば、その程度の高等教育を受けること

 

 

が普通と認められる場合、そのような学資の

 

 

支出は、被相続人(親)の負担すべき扶養義務

 

 

の範囲内にあるといえます。

 

 

 

 

このように、被相続人の資産・収入・社会的

 

 

地位などを考慮して親の扶養義務の一環と

 

 

見られるかどうかを判断することになります。

 

 

 

 

留学費用を自分で工面していたとしても、

 

 

相続に際して他の相続人が特別受益をめぐって

 

 

争ってくる場合も考えられます。

 

 

 

 

このような場合に備えて、留学費用を自分で

 

 

どのように工面したのかを説明できる資料を

 

 

保存しておくことは、良策です。

 

 

 

 

例えば、奨学金を利用した場合はその関係書類

 

 

を、自分で貯金されていた場合であれば、その

 

 

通帳を保存しておくことがおすすめです。

 

 

 

 

以上のように、特別受益を受けた相続人がいる

 

 

ケースには、相続人間の公平を図るために、

 

 

その相続人の具体的相続分を減少させる持戻し

 

 

という処理が行われます。

 

 

 

 

しかしながら、被相続人側の視点から考える

 

 

と、何らかの理由があって特定の相続人に多く

 

 

残そうとしたのに、これが全て相続時に清算

 

 

されてしまうとすると、かえって被相続人の

 

 

意思に反してしまうケースもあります。

 

 

 

 

そこで、被相続人が持戻処理を望まない

 

 

意思表示をするのに、持戻免除という制度が

 

 

あります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

持戻免除の意思表示の方法には、特に指定は

 

 

ないので、口頭でも書面でもでき、遺言でも

 

 

することができます。

 

 

 

 

ただし、口頭での意思表示は証拠が残らない

 

 

ため、後の紛争を防ぐのには書面で残すことを

 

 

おすすめします。

 

 

 

 

また、遺贈については、遺言によってなされる

 

 

ものである以上、持戻免除の意思表示も遺言に

 

 

よってなされるべきです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あなたも相続において、特別受益のことで

 

 

お悩みではないですか。

 

 

 

 

いまいちピンと来られていない方は、ひとりで

 

 

悩み判断せず、是非ともお問い合わせ

 

 

ください。

 

 

 

 

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