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相続の寄与分でお悩みの方へ。財産を多く相続できるためには…
民法上、共同相続人の中に、以下の方法により
被相続人の財産の維持又は増加について特別の
寄与をしていた者がいる場合、その者が、
その分多くの財産を相続することが認められる
場合があります。
①被相続人の事業に関する労務の提供又は
財産上の給付
②被相続人の療養看護
③その他の方法
上記の①において、典型的なのは、相続人が
被相続人によって経営されている農業や
自営業に無償で参加し、相続財産の維持、
形成に寄与する形態です。
ただし、ただ労務を提供すればよいというもの
ではなく、寄与分が認められるためには、
財産上の効果が生じる必要があります。
また、被相続人に対して有償で何か行った場合
は、被相続人から反対給付を受けていることに
なるので、特別の寄与にはなりません。
寄与をした相続人がどのようなことをすれば
財産の維持になるのか、どれだけのプラス
財産の増加やマイナス財産の減少があれば、
財産の増加になるのかを客観的に示す基準は
ありません。
なので、寄与分を主張するためには、
少なくとも、その家業の労働時間と賃金
相当額を資料として提出して説明した方が
良いです。
次に、親の生活の世話や病気の看病が、上記
②又は③に該当するかどうかという問題が
あります。
ただ、生活の世話や療養看護をすればいいと
いうわけではなく、寄与分が認められるには、
財産上の効果が生じることや、特別の寄与で
あることが必要です。
子から親に対する療養看護は、直系血族間の
扶養義務を果たしているにすぎないので、単に
親の療養看護をしていただけでは特別の寄与
とは認められず、それに加えて何らかの事情が
必要になります。
例えば、本来ならば被相続人の費用で看護人を
雇わなければならなかったはずのところ、
相続人のおかげでその費用の支出を免れた
ような事情が必要です。
また、被相続人に居住する家屋・土地以外には
資産も所得もなく、それらを売却すれば扶養を
受けなくても済むけれど、相続人から生活費を
もらっていたような場合にも、寄与分が
認められる余地があります。
以上のような場合に、寄与分を主張するため
には、被相続人の病状が看護人を雇わなければ
ならない状況であったこと・監護にかかった
時間と内容・看護人を雇った場合にかかる
費用、負担していた生活費の金額やそれが
必要となった周辺事情などを、資料に基づいて
説明する方が良いです。
ほかに、上記③には、被相続人の財産を維持・
増加させる行為が広く含まれ、家業に関係の
ない財産上の給付も含まれます。
例えば、被相続人の住む家を改築する際に、
相続人が費用を出した場合のような相続財産の
増加に寄与する形態をいいます。
寄与分が認められるには、財産の価格が上昇
している必要があります。
は、被相続人と契約関係があったことになり、
寄与には該当しません。
上記の例のように、被相続人の家の改築に
おいては、改築費用と経過年数によって
寄与分の金額が決められるので、寄与分を主張
するには、改修時の契約書、請求書、領収書
などを資料として、これに基づき説明する方が
あなたも相続手続において、共同相続人の中で
寄与分のことでお悩みではないですか。
いまいちピンと来られていない方は、ひとりで
悩み判断せず、是非ともお問い合わせ
ください。
■■□―――――――――――――――――――□■■
司法書士アメジスト法務事務所
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民法上、共同相続人の中に、以下の方法により
被相続人の財産の維持又は増加について特別の
寄与をしていた者がいる場合、その者が、
その分多くの財産を相続することが認められる
場合があります。
①被相続人の事業に関する労務の提供又は
財産上の給付
②被相続人の療養看護
③その他の方法
上記の①において、典型的なのは、相続人が
被相続人によって経営されている農業や
自営業に無償で参加し、相続財産の維持、
形成に寄与する形態です。
ただし、ただ労務を提供すればよいというもの
ではなく、寄与分が認められるためには、
財産上の効果が生じる必要があります。
また、被相続人に対して有償で何か行った場合
は、被相続人から反対給付を受けていることに
なるので、特別の寄与にはなりません。
寄与をした相続人がどのようなことをすれば
財産の維持になるのか、どれだけのプラス
財産の増加やマイナス財産の減少があれば、
財産の増加になるのかを客観的に示す基準は
ありません。
なので、寄与分を主張するためには、
少なくとも、その家業の労働時間と賃金
相当額を資料として提出して説明した方が
良いです。
次に、親の生活の世話や病気の看病が、上記
②又は③に該当するかどうかという問題が
あります。
ただ、生活の世話や療養看護をすればいいと
いうわけではなく、寄与分が認められるには、
財産上の効果が生じることや、特別の寄与で
あることが必要です。
子から親に対する療養看護は、直系血族間の
扶養義務を果たしているにすぎないので、単に
親の療養看護をしていただけでは特別の寄与
とは認められず、それに加えて何らかの事情が
必要になります。
例えば、本来ならば被相続人の費用で看護人を
雇わなければならなかったはずのところ、
相続人のおかげでその費用の支出を免れた
ような事情が必要です。
また、被相続人に居住する家屋・土地以外には
資産も所得もなく、それらを売却すれば扶養を
受けなくても済むけれど、相続人から生活費を
もらっていたような場合にも、寄与分が
認められる余地があります。
以上のような場合に、寄与分を主張するため
には、被相続人の病状が看護人を雇わなければ
ならない状況であったこと・監護にかかった
時間と内容・看護人を雇った場合にかかる
費用、負担していた生活費の金額やそれが
必要となった周辺事情などを、資料に基づいて
説明する方が良いです。
ほかに、上記③には、被相続人の財産を維持・
増加させる行為が広く含まれ、家業に関係の
ない財産上の給付も含まれます。
例えば、被相続人の住む家を改築する際に、
相続人が費用を出した場合のような相続財産の
増加に寄与する形態をいいます。
寄与分が認められるには、財産の価格が上昇
している必要があります。
また、被相続人に対して有償で何か行った場合
は、被相続人と契約関係があったことになり、
寄与には該当しません。
上記の例のように、被相続人の家の改築に
おいては、改築費用と経過年数によって
寄与分の金額が決められるので、寄与分を主張
するには、改修時の契約書、請求書、領収書
などを資料として、これに基づき説明する方が
良いです。
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