相続の寄与分でお悩みの方へ。財産を多く相続できるためには…

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相続の寄与分でお悩みの方へ。財産を多く相続できるためには…

相続・遺言のブログ

2018/12/17 相続の寄与分でお悩みの方へ。財産を多く相続できるためには…

民法上、共同相続人の中に、以下の方法により

 

 

被相続人の財産の維持又は増加について特別の

 

 

寄与をしていた者がいる場合、その者が、

 

 

その分多くの財産を相続することが認められる

 

 

場合があります。

 

 

 

 

①被相続人の事業に関する労務の提供又は

 

 

財産上の給付

 

 

 

 

②被相続人の療養看護

 

 

 

 

③その他の方法

 

 

 

 

上記の①において、典型的なのは、相続人が

 

 

被相続人によって経営されている農業や

 

 

自営業に無償で参加し、相続財産の維持、

 

 

形成に寄与する形態です。

 

 

 

 

ただし、ただ労務を提供すればよいというもの

 

 

ではなく、寄与分が認められるためには、

 

 

財産上の効果が生じる必要があります

 

 

 

 

また、被相続人に対して有償で何か行った場合

 

 

は、被相続人から反対給付を受けていることに

 

 

なるので、特別の寄与にはなりませ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寄与をした相続人がどのようなことをすれば

 

 

財産の維持になるのか、どれだけのプラス

 

 

財産の増加やマイナス財産の減少があれば、

 

 

財産の増加になるのかを客観的に示す基準は

 

 

ありません。

 

 

 

 

なので、寄与分を主張するためには、

 

 

少なくとも、その家業の労働時間と賃金

 

 

相当額を資料として提出して説明した方が

 

 

良いです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に、親の生活の世話や病気の看病が、上記

 

 

②又は③に該当するかどうかという問題が

 

 

あります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただ、生活の世話や療養看護をすればいいと

 

 

いうわけではなく、寄与分が認められるには、

 

 

財産上の効果が生じることや、特別の寄与で

 

 

あることが必要です。

 

 

 

 

子から親に対する療養看護は、直系血族間の

 

 

扶養義務を果たしているにすぎないので、単に

 

 

親の療養看護をしていただけでは特別の寄与

 

 

とは認められず、それに加えて何らかの事情が

 

 

必要になります。

 

 

 

 

例えば、本来ならば被相続人の費用で看護人を

 

 

雇わなければならなかったはずのところ、

 

 

相続人のおかげでその費用の支出を免れた

 

 

ような事情が必要です。

 

 

 

 

また、被相続人に居住する家屋・土地以外には

 

 

資産も所得もなく、それらを売却すれば扶養を

 

 

受けなくても済むけれど、相続人から生活費を

 

 

もらっていたような場合にも、寄与分が

 

 

認められる余地があります。

 

 

 

 

以上のような場合に、寄与分を主張するため

 

 

には、被相続人の病状が看護人を雇わなければ

 

 

ならない状況であったこと・監護にかかった

 

 

時間と内容・看護人を雇った場合にかかる

 

 

費用、負担していた生活費の金額やそれが

 

 

必要となった周辺事情などを、資料に基づいて

 

 

説明する方が良いです。

 

 

 

 

ほかに、上記③には、被相続人の財産を維持・

 

 

増加させる行為が広く含まれ、家業に関係の

 

 

ない財産上の給付も含まれます。

 

 

 

 

例えば、被相続人の住む家を改築する際に、

 

 

相続人が費用を出した場合のような相続財産の

 

 

増加に寄与する形態をいいます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寄与分が認められるには、財産の価格が上昇

 

 

している必要があります。

 

 

 

 

また、被相続人に対して有償で何か行った場合

 

 

は、被相続人と契約関係があったことになり、

 

 

寄与には該当しません

 

 

 

 

上記の例のように、被相続人の家の改築に

 

 

おいては、改築費用と経過年数によって

 

 

寄与分の金額が決められるので、寄与分を主張

 

 

するには、改修時の契約書、請求書、領収書

 

 

などを資料として、これに基づき説明する方が

 

 

良いです。

 

 

 

 

あなたも相続手続において、共同相続人の中で

 

 

寄与分のことでお悩みではないですか。

 

 

 

 

いまいちピンと来られていない方は、ひとりで

 

 

悩み判断せず、是非ともお問い合わせ

 

 

ください。

 

 

 

 

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