相続させたくない人がいる場合。廃除とは…

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相続させたくない人がいる場合。廃除とは…

相続・遺言のブログ

2018/11/28 相続させたくない人がいる場合。廃除とは…

将来自分が亡くなった際に、その相続人の中に

 

 

相続欠格事由には該当しないものの、自己の

 

 

財産を相続させたくない事情がある場合も

 

 

あり得ます。

 

 

 

 

このような場合には、一定の要件のもとで、

 

 

被相続人の意思により、推定相続人に相続

 

 

させないように、家庭裁判所に請求でき、

 

 

これを推定相続人の廃除といいます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この廃除の対象となるのは、遺留分を有する

 

 

推定相続人です。

 

 

 

 

遺留分が認められるのは、兄弟姉妹以外の

 

 

相続人であり、被相続人の配偶者、子、

 

 

直系尊属が廃除の対象者となります。

 

 

 

 

兄弟姉妹には遺留分がないため、兄弟姉妹に

 

 

相続させたくないときは、他の者に全財産を

 

 

遺贈などすれば済みます。

 

 

 

 

廃除が認められるには、以下の廃除事由が

 

 

必要になります。

 

 

 

 

①被相続人に対する虐待

 

 

②被相続人に対する重大な侮辱

 

 

③推定相続人の(①・②)以外の著しい非行

 

 

 

 

ただ、廃除を認めるための要素となるために、

 

 

上記の①~③に該当するかどうかは、

 

 

家庭裁判所では、両者について様々なことを

 

 

考慮します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

判断の目安として、推定相続人において、

 

 

相続的協同関係を破壊する行為かどうか・

 

 

それによって現に協同関係が破壊されているか

 

 

どうかを基準としています。

 

 

 

 

また、廃除を請求された推定相続人の有責性が

 

 

顕著に高いといえるかどうかも判断基準と

 

 

なります。

 

 

 

 

このように、ハードルの高さ・厳しさがある

 

 

のは、被相続人が廃除の制度に乗じて

 

 

推定相続人に封建的関係を強いることがない

 

 

よう安易に廃除を認めない考えを前提に

 

 

しているからです。

 

 

 

 

そして、廃除には、被相続人の生前にする

 

 

方法(生前廃除)と、遺言でする方法(遺言

 

 

廃除)があり、いずれも被相続人が自ら

 

 

行います。

 

 

 

 

生前廃除は、被相続人が推定相続人の廃除を

 

 

家庭裁判所に請求し、審判等によって廃除

 

 

されます。

 

 

 

 

一方、遺言廃除は、被相続人が遺言で

 

 

推定相続人を廃除する意思表示をしたときに、

 

 

遺言の効力が生じた後、遺言執行者がその

 

 

推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求し、

 

 

審判等によって廃除されます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

廃除の効果が発生する時期は、生前廃除の場合

 

 

は、廃除の審判等が確定したときから発生し、

 

 

遺言廃除の場合は、相続開始時にさかのぼって

 

 

発生します。

 

 

 

 

あなたも将来の相続について考えた際に、

 

 

相続させたくない者がいるということで

 

 

お悩みではないですか。

 

 

 

 

 

いまいちピンと来られていない方は、ひとりで

 

 

悩み判断せず、是非ともお問い合わせ

 

 

ください。

 

 

 

 

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