相続放棄をしたいが3か月を過ぎてしまった方へ。放棄できる場合もあります!

司法書士アメジスト法務事務所

078-362-0216

〒652-0007 兵庫県神戸市兵庫区五宮町1-2-1

受付時間 / 9:00~19:00

相続放棄をしたいが3か月を過ぎてしまった方へ。放棄できる場合もあります!

相続・遺言のブログ

2018/11/17 相続放棄をしたいが3か月を過ぎてしまった方へ。放棄できる場合もあります!

人が亡くなり、相続が起こると、預貯金など

 

 

のようなプラスの財産だけではなく、借金

 

 

保証債務などのマイナスの財産も承継する

 

 

ことになります。

 

 

 

 

そして、借金の方が多い場合に、相続放棄

 

 

するには、原則として、相続人は、自己の

 

 

ために相続の開始があったことを知った日

 

 

から3か月以内にする必要があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この熟慮期間内に、相続放棄をしなかった

 

 

場合、相続を単純承認したものと

 

 

みなされてしまい、債務を承継することに

 

 

なります。

 

 

 

 

ところが、特別な事情がある場合には、相続

 

 

開始の原因たる事実・自分が法律上相続人と

 

 

なった事実を知った時から3か月経過した後に

 

 

おいても、相続放棄の申述ができるケースが

 

 

あります

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

過去の最高裁判例(最判昭和59年4月27日

 

 

判決)では、相続放棄の申述をするための

 

 

熟慮期間の起算点が、相続人が相続開始の原因

 

 

たる事実・それによって自分が法律上相続人

 

 

となった事実を知った時ではなく、

 

 

例外的に、相続人が相続財産の全部又は一部の

 

 

存在を認識した時又は認識し得べき時から

 

 

起算することが認められました。

 

 

 

 

ただ、この熟慮期間の起算点の例外が

 

 

認められるには、相続人が上記の各事実を

 

 

知った場合であっても、各事実を知った時から

 

 

3か月以内に相続放棄をしなかったのが、

 

 

以下の①~③の要件をすべて満たす必要が

 

 

あります。

 

 

 

 

被相続人に相続財産が全く存在しないと

 

 

信じたことによる

 

 

 

 

被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間

 

 

の交際状況など諸般の状況からみてその相続人

 

 

に対し相続財産の有無の調査を期待することが

 

 

著しく困難な事情がある

 

 

 

③相続人において上記のように信じるについて

 

 

相当な理由があると認められる

 

 

 

 

このような事情がある場合にも、相続財産の

 

 

存在を知った時から3か月以内に相続放棄の

 

 

手続をとることが重要になります。

 

 

 

 

債権者の請求書などがすでに届いているような

 

 

場合でしたら、なおさら早めに手続をとること

 

 

をおすすめします。

 

 

 

 

あなたも相続放棄を考えているものの、

 

 

3か月を経過しているので、もう放棄は

 

 

無理なのではないかというようなことで

 

 

お悩みではないですか。

 

 

 

 

 

いまいちピンと来られていない方は、ひとりで

 

 

悩み判断せず、是非ともお問い合わせ

 

 

ください。

 

 

 

 

■■□―――――――――――――――――――□■■

司法書士アメジスト法務事務所

【電話番号】
078-362-0216

【住所】
〒652-0007
兵庫県神戸市兵庫区五宮町1-1

【受付時間】
9:00~19:00

■■□―――――――――――――――――――□■■

TOP