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〒652-0007 兵庫県神戸市兵庫区五宮町1-2-1
受付時間 / 9:00~19:00
相続放棄をしたいが3か月を過ぎてしまった方へ。放棄できる場合もあります!
人が亡くなり、相続が起こると、預貯金など
のようなプラスの財産だけではなく、借金や
保証債務などのマイナスの財産も承継する
ことになります。
そして、借金の方が多い場合に、相続放棄を
するには、原則として、相続人は、自己の
ために相続の開始があったことを知った日
から3か月以内にする必要があります。
この熟慮期間内に、相続放棄をしなかった
場合、相続を単純承認したものと
みなされてしまい、債務を承継することに
なります。
ところが、特別な事情がある場合には、相続
開始の原因たる事実・自分が法律上相続人と
なった事実を知った時から3か月経過した後に
おいても、相続放棄の申述ができるケースが
あります。
過去の最高裁判例(最判昭和59年4月27日
判決)では、相続放棄の申述をするための
熟慮期間の起算点が、相続人が相続開始の原因
たる事実・それによって自分が法律上相続人
となった事実を知った時ではなく、
例外的に、相続人が相続財産の全部又は一部の
存在を認識した時又は認識し得べき時から
起算することが認められました。
ただ、この熟慮期間の起算点の例外が
認められるには、相続人が上記の各事実を
知った場合であっても、各事実を知った時から
3か月以内に相続放棄をしなかったのが、
以下の①~③の要件をすべて満たす必要が
①被相続人に相続財産が全く存在しないと
信じたことによる
②被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間
の交際状況など諸般の状況からみてその相続人
に対し相続財産の有無の調査を期待することが
著しく困難な事情がある
③相続人において上記のように信じるについて
相当な理由があると認められる
このような事情がある場合にも、相続財産の
存在を知った時から3か月以内に相続放棄の
手続をとることが重要になります。
債権者の請求書などがすでに届いているような
場合でしたら、なおさら早めに手続をとること
をおすすめします。
あなたも相続放棄を考えているものの、
3か月を経過しているので、もう放棄は
無理なのではないかというようなことで
お悩みではないですか。
いまいちピンと来られていない方は、ひとりで
悩み判断せず、是非ともお問い合わせ
ください。
■■□―――――――――――――――――――□■■
司法書士アメジスト法務事務所
【電話番号】 078-362-0216
【住所】 〒652-0007 兵庫県神戸市兵庫区五宮町1-1
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のようなプラスの財産だけではなく、借金や
保証債務などのマイナスの財産も承継する
ことになります。
そして、借金の方が多い場合に、相続放棄を
するには、原則として、相続人は、自己の
ために相続の開始があったことを知った日
から3か月以内にする必要があります。
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場合、相続を単純承認したものと
みなされてしまい、債務を承継することに
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ところが、特別な事情がある場合には、相続
開始の原因たる事実・自分が法律上相続人と
なった事実を知った時から3か月経過した後に
おいても、相続放棄の申述ができるケースが
あります。
過去の最高裁判例(最判昭和59年4月27日
判決)では、相続放棄の申述をするための
熟慮期間の起算点が、相続人が相続開始の原因
たる事実・それによって自分が法律上相続人
となった事実を知った時ではなく、
例外的に、相続人が相続財産の全部又は一部の
存在を認識した時又は認識し得べき時から
起算することが認められました。
ただ、この熟慮期間の起算点の例外が
認められるには、相続人が上記の各事実を
知った場合であっても、各事実を知った時から
3か月以内に相続放棄をしなかったのが、
以下の①~③の要件をすべて満たす必要が
あります。
①被相続人に相続財産が全く存在しないと
信じたことによる
②被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間
の交際状況など諸般の状況からみてその相続人
に対し相続財産の有無の調査を期待することが
著しく困難な事情がある
③相続人において上記のように信じるについて
相当な理由があると認められる
このような事情がある場合にも、相続財産の
存在を知った時から3か月以内に相続放棄の
手続をとることが重要になります。
債権者の請求書などがすでに届いているような
場合でしたら、なおさら早めに手続をとること
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