目・口・耳が不自由な方の意思確認。公正証書遺言の作成方法とは…

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目・口・耳が不自由な方の意思確認。公正証書遺言の作成方法とは…

相続・遺言のブログ

2018/11/04 目・口・耳が不自由な方の意思確認。公正証書遺言の作成方法とは…

目が見えない方、口がきけない方、耳が

 

 

聞こえない方が公正証書遺言を作成する場合、

 

 

遺言者の意思確認のために、通常の方法とは

 

 

少し違う形態で作成します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目が見えない方は、自分の意思を公証人に話す

 

 

ことと、公証人の話すことを聞くことができる

 

 

ので、公正証書遺言を作成すること自体には

 

 

一見何も問題がないように思えます。

 

 

 

 

しかし、目が見えないことによって、公正証書

 

 

遺言の原本に署名押印することが困難となる

 

 

ケースが十分にあり得ます。

 

 

 

 

このような場合には、公証人がその事由を

 

 

記載して目が見えない方に代わって代署・

 

 

代印することができます

 

 

 

 

次に、口がきけない方が公正証書遺言を作成

 

 

する場合には、遺言者に、証人2人以上の面前

 

 

で、遺言の趣旨を通訳人の通訳に口述させるか

 

 

自書(筆談)させて、公証人がこれを筆記

 

 

して、その内容を遺言者・証人に読み聞かせ、

 

 

又は閲覧させて筆記の正確なことを確認し、

 

 

このような方式によった旨を付記することで、

 

 

公正証書遺言を作成することができます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通訳人の通訳による口述か、公証人と筆談方式

 

 

によるのかは、遺言者が選択することが

 

 

できます。

 

 

 

 

そして、耳が聞こえない方が公正証書遺言を

 

 

作成する場合には、遺言者は、証人2人以上の

 

 

面前で遺言の趣旨を口授し、公証人はその内容

 

 

を筆記して、この筆記した内容を通訳人により

 

 

遺言者に伝え、又は閲覧させて筆記の正確な

 

 

ことを確認し、公正証書遺言を作成することが

 

 

できます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公証人の読み聞かせに代えて通訳人の通訳に

 

 

よる方式か、通訳人の通訳によらず閲覧で

 

 

済ませる方式によるのかは、遺言者が選択する

 

 

ことができます。

 

 

 

 

ちなみに、通訳人を必要とする場合には、

 

 

その選定は、原則として、嘱託人たる遺言者

 

 

がします。

 

 

 

 

ただ、場合によっては、遺言者が公証人に

 

 

依頼して、各都道府県の手話通訳派遣協会等を

 

 

通じて、通訳人を選定することもできます。

 

 

 

 

この選定方法であれば、一定の水準の能力を

 

 

有する手話通訳者を確保することができる

 

 

ので、手続が円滑に進められる点に

 

 

おいては、有効といえます。

 

 

 

 

そして、この場合において、通訳人に対して

 

 

かかる費用の負担者は、遺言者になります。

 

 

 

 

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