相続手続のうち遺留分のことでお悩みの方へ。減殺の順序と返還について。

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相続手続のうち遺留分のことでお悩みの方へ。減殺の順序と返還について。

相続・遺言のブログ

2018/10/11 相続手続のうち遺留分のことでお悩みの方へ。減殺の順序と返還について。

相続手続をするにあたって、被相続人が

 

 

遺言書を作成して特定の者に遺贈したり、

 

 

あらかじめ生前に贈与していたりする

 

 

ケースがあります。

 

 

 

 

ただ、遺贈や贈与によって、相続人の中

 

 

には受ける相続財産の額が、自己の

 

 

遺留分の額に達しない、

 

 

いわゆる遺留分が侵害されていることも

 

 

考えられます。

 

 

 

 

そして、この場合には、遺留分権利者は

 

 

遺留分を保全するために必要な限度で、

 

 

遺留分減殺請求権を行使することが

 

 

できます。

 

 

 

 

遺留分減殺請求をするにあたっては、

 

 

被相続人が(生前)贈与と遺贈両方

 

 

していた場合には、遺贈を先にしてからで

 

 

ないと、贈与について減殺できません

 

 

 

 

この民法上の規定は、取引の安全を趣旨と

 

 

するものであり、強行規定なので、

 

 

当事者の意思で減殺の順序を変更する

 

 

ことはできません。

 

 

 

 

 

なお、死因贈与については、遺贈に準じる

 

 

扱いとなるので、(生前)贈与より先に

 

 

減殺する必要があります。

 

 

 

 

なので、死因贈与も含まれるケースでは、

 

 

減殺の順序は、

 

 

遺贈→死因贈与→(生前)贈与

 

 

となります。

 

 

 

 

 

遺贈が複数ある場合には、遺言者が遺言に

 

 

別段の意思表示をしない限り、各遺贈の

 

 

目的の価額の割合に応じて減殺します。

 

 

 

 

 

また、(生前)贈与においては、

 

 

複数の贈与がある場合には、後にされた

 

 

贈与から順次、前の贈与に対して減殺

 

 

します。

 

 

 

 

その減殺の際に、受贈者が無資力のときの

 

 

損失は、遺留分権利者の負担になります。

 

 

 

 

 

なので、後の贈与を受けた者に減殺請求を

 

 

して返還するに足りる資力がなかった

 

 

としても、前の贈与を受けた者には

 

 

減殺請求できません。

 

 

 

 

これは、先順位の受贈者の無資力という

 

 

偶然の事情による損害から、減殺を

 

 

受ける次順位の受贈者を保護するため

 

 

なのです。

 

 

 

 

また、受贈者は遺留分減殺請求を

 

 

されたときには、その返還すべき財産の

 

 

ほか、その財産から発生する

 

 

果実(利息や賃料など)が場合には、

 

 

減殺請求のあった日以後の果実を返還

 

 

しなければなりません。

 

 

 

 

あくまで減殺請求のあった日であり、

 

 

相続開始の日ではありません。

 

 

 

 

受遺者・受贈者は、減殺請求を受けたとき

 

 

には、減殺を受けるべき限度で贈与・遺贈

 

 

の目的の価額を遺留分権利者に弁償して、

 

 

対象物の返還を免れることができます

 

 

 

 

なお、この場合の価額算定の時期は、

 

 

現実に弁償がされる時期であり、

 

 

相続開始時ではありません。

 

 

 

 

あなたも相続の遺留分のことでお悩みでは

 

 

ないですか。

 

 

 

 

いまいちピンと来られていない方は、ひとりで

 

 

悩み判断せず、是非ともお問い合わせ

 

 

ください。

 

 

 

 

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