遺言書の作成を考えられている方へ。包括遺贈と特定遺贈の違いとは…

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遺言書の作成を考えられている方へ。包括遺贈と特定遺贈の違いとは…

相続・遺言のブログ

2018/10/03 遺言書の作成を考えられている方へ。包括遺贈と特定遺贈の違いとは…

遺贈とは、遺言者が遺言によって無償で

 

 

他人に財産上の利益などを与えることを

 

 

いいます。

 

 

 

 

遺贈する者を遺贈者、遺贈を受ける者を

 

 

受遺者といいます。

 

 

 

 

そして、遺言者の死亡後に遺贈に伴う手続

 

 

(遺贈の目的物の引渡など)が必要な場合

 

 

がありますが、遺言者は死亡しているため

 

 

その手続を行うことができません。

 

 

 

 

この場合に、遺贈の履行をする義務を負う

 

 

者を遺贈義務者といいます。

 

 

 

 

通常は、遺言者の権利義務を包括承継する

 

 

相続人が遺贈義務者となりますが、

 

 

遺言執行者や包括受遺者、相続財産の

 

 

管理人がなる場合もあります。

 

 

 

 

遺贈には、包括遺贈特定遺贈

 

 

あります。

 

 

 

 

 

包括遺贈は、遺産の全部又は一部の割合

 

 

で示して行う遺贈です。

 

 

 

 

例えば、「私の遺産全体の2割をAに遺贈

 

 

する」というような内容です。

 

 

 

 

包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を

 

 

有するので、その遺贈の承認・放棄にも、

 

 

相続の承認・放棄の規定が適用されます。

 

 

 

 

なので、包括受遺者は、自己のために

 

 

包括遺贈があったことを知ったときから

 

 

3か月以内(熟慮期間)に、その遺贈に

 

 

ついて承認又は放棄をしなければ

 

 

なりません。

 

 

 

 

包括受遺者は、遺贈者の債務も承継する

 

 

ので、放棄したいときには、相続放棄と

 

 

同様に、家庭裁判所で手続を

 

 

行わなくてはなりません。

 

 

 

 

一方、特定遺贈とは、具体的な財産の

 

 

全部又は一部の遺贈です。

 

 

 

 

例えば、「金1,000万円をBさんに遺贈

 

 

する」、「〇〇にある不動産をCさんに

 

 

遺贈する」などのような内容です。

 

 

 

 

なお、「100万円の債務を免除する」

 

 

などのように、特定の債務を免除する

 

 

場合も、特定遺贈に含まれます。

 

 

 

 

特定遺贈の受遺者は、包括受遺者の

 

 

場合と異なり、いつでも遺贈の放棄を

 

 

することができます

 

 

 

 

また、その方式については特に定められて

 

 

いないので、家庭裁判所の手続による必要

 

 

がなく、遺贈義務者に対して放棄の

 

 

意思表示をするだけで足ります。

 

 

 

 

特定遺贈の受遺者はいつでも遺贈の放棄が

 

 

できるので、遺贈義務者などの利害関係人

 

 

不安定な立場にあります。

 

 

 

 

そこで、これらの者の法律関係を安定させる

 

 

ために、受遺者に対して相当の期間を定めて、

 

 

その期間内に遺贈の承認・放棄をすべき旨を

 

 

催告することができます

 

 

 

 

 

そして、期間内に受遺者が遺贈義務者に対して

 

 

承認・放棄の意思表示をしないときは、遺贈を

 

 

承認したものとみなされます

 

 

 

 

以上のように、遺贈の方法により、将来の相続

 

 

手続・遺言執行をする手続の内容が変わること

 

 

があるので、注意が必要です。

 

 

 

 

あなたの遺言書の作成において、遺贈の方法の

 

 

ことでお悩みではないですか。

 

 

 

 

いまいちピンと来られていない方は、ひとりで

 

 

悩み判断せず、是非ともお問い合わせ

 

 

ください。

 

 

 

 

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