将来の相続対策の準備をされている方へ。「相続」と「遺贈」の違いとは…

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将来の相続対策の準備をされている方へ。「相続」と「遺贈」の違いとは…

相続・遺言のブログ

2018/09/24 将来の相続対策の準備をされている方へ。「相続」と「遺贈」の違いとは…

将来の相続に備えて遺言書を作成する際に、

 

 

「〇〇に相続させる」、「〇○に遺贈する

 

 

などの文言を使うことがあります。

 

 

 

 

いずれも遺言者が死亡した際に、特定の者が

 

 

財産を取得することになる点では同じなの

 

 

ですが、手続などの点で違いがあります。

 

 

 

 

まず、「相続させる」とは、法定相続人に

 

 

財産を移転させることが前提です。

 

 

 

 

なので、法定相続人以外に者に対して

 

 

「相続させる」と書くことはできません。

 

 

 

 

一方、「遺贈」については、譲る相手

 

 

(受遺者)に特段の制限はありません。

 

 

 

 

なので、法定相続人に対してもそれ以外の者に

 

 

対しても「遺贈する」と書くことができます。

 

 

 

 

よって、法定相続人に対しては

 

 

「相続させる」・「遺贈する」ともに書く

 

 

ことができます。

 

 

 

 

「遺贈する」という記載では、その特定の財産

 

 

所有権は、相続人間で遺産分割を

 

 

しなくても、遺言者の死亡により直ちに

 

 

受遺者に移転することになります。

 

 

 

 

一方、「相続させる」という記載では、

 

 

判例上、遺産分割の方法を指定したもので

 

 

あるが、遺言者の死亡によって何らの行為

 

 

を要せず直ちに所有権移転の効果が発生する

 

 

ので、実務上では遺産分割協議をしない扱い

 

 

が一般的です。

 

 

 

 

 

 

ただ、対象財産が不動産の場合には、注意する

 

 

ことがあります。

 

 

 

 

 

 

「相続させる」という記載の場合には、受遺者

 

 

は単独で申請することで登記ができます

 

 

 

 

一方、「遺贈する」という記載の場合には、

 

 

受遺者は、所有権移転の登記をするのに、他の

 

 

相続人全員(又は遺言執行者)と共同して申請

 

 

する必要があります

 

 

 

 

つまり、それらの者の実印の捺印と、それを

 

 

証明する印鑑証明書が必要になり、相続人間で

 

 

相続について争いがある場合には、他の相続人

 

 

から協力が得られず登記手続が進まないおそれ

 

 

があります

 

 

 

 

また、不動産の権利で借地権・借家権の取得の

 

 

場合には、「遺贈する」という記載のときは

 

 

賃貸人の承諾が必要になりますが、

 

 

「相続させる」という記載のときは賃貸人の

 

 

承諾は不要です。

 

 

 

 

 

以上のことから、不動産の登記手続を考慮する

 

 

と、遺言によってある特定の相続人に対して

 

 

特定の財産を与えることを予定している場合

 

 

には、「相続させる」という記載の方が利便性

 

 

あり、一般的といえます。

 

 

 

 

 

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